設備高効率化ウェブサイト > Q&A
Q1 | 共同申請を行う際、代表事業者は誰にすればよいですか。 | |
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A1 | 補助事業によって財産を取得する者が代表事業者になり、申請者となります。 | |
Q2 | 同じシステムを適用して、複数の申請者が異なる事業所で応募した場合に採択は1者ですか。 | |
A2 | 本補助事業では、同じシステムを使用して複数の事業者が異なる場所で適用して応募した場合は、申請者毎に審査を行います。 | |
Q3 | 資金調達方法として、支払委託契約にて調達する場合は応募できますか。その場合、申請はどのようにすればよろしいですか。 | |
A3 | 支払委託契約にて調達する場合は応募できます。この場合、設備の所有者が代表事業者になります。 | |
Q4 | 定期借地権付き土地の事業でも応募できますか。 | |
A4 | 土地についての規程はありませんので、応募可能です。 | |
Q5 | 工場所有者ーESCO事業者ーリース会社の3社での共同事業により補助金申請はできますか。 | |
A5 | 財産を取得するものが代表事業者であれば、申請できます。 | |
Q6 | 補助の対象設備を、異なる事業者が所有することは可能ですか。 | |
A6 | 補助事業では設備を所有する者は1者で、その者が代表事業者となることが規程です。設備を複数者で所有しているような場合は、応募時に、例えば (案1)両設備を1者の所有にする (案2)両者にて組合、共同管理法人等を設立する 等のいずれかを検討ください。 |
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Q7 | 採択者の選定は応募順でしょうか。また、補助金の採択基準や評価ポイントはありますか。 | |
A7 | 公募期間終了後、審査基準に基づき審査を行いますので、先着順ではありません。 審査方法や想定される審査項目は、公募要領のP10を参照してください。 |
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Q8 | 対象事業の要件(a) 1)で「当該設備のエネルギー効率を導入当初と同等以上までに改善する事業」とありますが、導入当初の効率は、定格でよいでしょうか。 | |
A8 | 定格値で結構です。また、導入当初のエネルギー消費量データやカタログ・仕様書等からの推定値でも結構です。 | |
Q9 | 対象事業の要件(a) 2)で「当該設備のエネルギー効率を初期の状態以上に改善」とありますが、初期の状態とはどういう状態ですか。 | |
A9 | 部品・部材を追加補修する前の状態(現状)です。 | |
Q10 | 病院等で、同一敷地内で複数の棟がある場合の申請の仕方を教えて下さい。例えば、A棟では蒸気の保温の追設を、B棟では変圧器の更新をする場合、1施設として同一の申請書で良いでしょうか。 | |
A10 | 同一申請書で良いです。 | |
Q11 | 空調機はA社製品、それにまつわるコントローラーはB社製品であった場合の申請方法は共同申請となるのか。それともA社かB社が親となって申請するのか、抱き合わせが可能なのでしょうか。 | |
A11 | 設備のメーカーではなく、設備の所有者が代表事業者として申請してください。 | |
Q12 | 申請の代行は可能ですか。 | |
A12 | 可能です。 | |
Q13 | 農業協同組合、漁業協同組合は応募できますか。 | |
A13 | 公募要領P8(ウ)補助金の応募者(a)民間企業に該当するため、応募できます。 | |
Q14 | 補助事業はいつまでに何を行えばよいですか。 | |
A14 | 2月末日までに事業を完了(原則、発注先への支払いを完了)させてください。(補助事業者に対して、補助事業に要した経費の請求がなされた場合を含みます。この場合は、実績報告書に請求書を添付することで可とし、補助事業者は補助金を受領した日から2週間以内に領収書を協会に提出してください。) | |
Q15 | 交付決定はいつごろになりますか。 | |
A15 | 公募締め切り後、概ね1~1.5か月で採択者に内示をする予定です。その後、採択者から交付申請して頂きます。交付申請書の受理から概ね1か月で交付決定をする予定です。 | |
Q16 | 何らかの事情で期間内に事業が完了しない場合は、ペナルティはありますか。 | |
A16 | 交付規程第8条第五号を参照ください。 第8条第五号 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合または補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに様式第7による遅延報告書を協会に提出して、その指示を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の属する年度を超えない場合で、かつ、当初の完了予定期日後2ヵ月以内である場合はこの限りではない。 |
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Q17 | リース会社を利用する場合は応募できますか。その場合の応募方法を教えてください。 | |
A17 | 改修事業をリース契約で実施した場合も補助対象です。その場合の応募申請の方法は、代表事業者がリース会社、共同事業者が設備を使用する事業者となります。応募には、リース契約書(案)を添付して下さい。 | |
Q18 | 施工(工事)業者の選定は交付決定前に行ってもよいですか。 | |
A18 | 問題ありません。 | |
Q19 | 業者発注は「競争原理が働くような手続きによって相手先を決定すること」とありますが、例えば、A社の設備に追加工事をする場合、A社からの購入が安価になります。この場合はどうすればよいですか。 | |
A19 | 原則として相見積をしてください。 | |
Q20 | 入札手続き等の準備は交付決定前に進めていてもよいですか。 | |
A20 | 問題ありません。 | |
Q21 | 応募申請後、施主都合等により補助金申請を辞退する必要が発生した場合、どのように対応すればよいですか。 | |
A21 | 交付決定前の辞退は可能です。採択通知受領後であれば、辞退届を提出してください。 交付決定後は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、中止(廃止)承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。 |
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Q22 | 一社で複数の応募はできますか。 | |
A22 | 可能です。 なお、応募は事業所ごとの申請をお願いします。事業所内に複数の設備がある場合は、対策毎に様式1別紙1別添 対策個票を提出ください。 |
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Q23 | 大企業に補助の制限はありますか。 | |
A23 | ありません。ただし、公募要領に記載の通り、補助率が変わります。 | |
Q24 | 地方自治体が所有している設備を、指定管理として財団法人が管理しています。指定管理事業者の判断で実施できる範囲の修繕工事の場合、申請者(申請代表印)は、指定管理の財団法人代表でも良いですか。または所有者の地方自治体になりますか。 | |
A24 | 下記の(ア)または(イ)と考えられます。 (ア)設備の所有者から指定管理業者として指定され、かつ改修の費用負担を当該指定管理業者が行う場合、指定管理業者の財団法人が代表事業者として申請できます。所有者は、共同事業者となります。 ただし、指定管理業者が所有者(地方自治体)から管理を指定されていることを証明する書類、例えば、管理の委託契約書などを提出ください。 (イ)改修の費用負担を所有者(地方自治体)が行う場合は、所有者(地方自治体)が代表事業者、指定管理業者が共同事業者として応募申請ください。 |
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Q25 | ビルオーナー所有の施設の設備に対し、部品追加での高効率化を検討しております。エネルギーコスト削減のメリットは店子が享受する為、店子が改修工事の費用を負担し代表事業者として応募できますか。 | |
A25 | 応募はできません。ただし、環境省の別事業「業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業」のうち「テナントビルの省CO2促進事業」で対象となる可能性があります。 | |
Q26 | 代表事業者は何度も申請可能ですか。 スーパーなど支店が多い場合、支店ごとの申請なのか、まとめての申請どちらが良いか教えていただきたい。 |
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A26 | 代表事業者の応募回数の制限を設けていないため、応募可能です。応募する際は事業所ごとに提出してください。 | |
Q27 | 事業所を運営している会社と、事業所の設備管理を行っている会社が異なる場合、申請する際は運営会社と設備管理会社の共同事業者として2社の申請が必要ということになるでしょうか。 | |
A27 | 設備の所有者が代表事業者です。運営、あるいは管理を行っている会社は共同事業者になります。 | |
Q28 | 同一法人の別の事業者が他の国の補助金を受けて設備を設置しています。応募できますか。 | |
A28 | 応募は可能です。 同じ法人、あるいは同じ事業所内にて、他の設備が補助金を受けて設置された設備があっても、当該設備が補助金を受けていなければ、申請できます。 |
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Q29 | 協同組合、医療法人、社会福祉法人、公営企業、国家公務員共済組合、老人ホームは応募できますか。 | |
A29 | 公募要領P8(ウ)補助金の応募者(a)民間企業、または(e)都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合 に該当するため、応募できます。 | |
Q30 | 精米プラントは応募できますか。 | |
A30 | 精米プラントは、日本標準産業分類の内、大分類 E.製造業 の0961ですので、製造業となります。従って応募できません。 | |
Q31 | 学校法人は応募できますか。 | |
A31 | 公募要領P8(ウ)補助金の応募者(a)民間企業に該当するため、応募出来ます | |
Q32 | 国立大学法人は応募できますか。(改訂) | |
A32 | 公募要領P8(ウ)補助金の応募者(b)独立行政法人とみなして応募出来ます。 | |
Q33 | 宗教法人は応募できますか | |
A33 |
通常どおり応募いただいて結構です。 ただし、補助金の応募者として宗教法人は「その他環境大臣の承認を得て補助事業が適当と認める者」に該当しますので、応募申請の受理については環境大臣の判断を仰ぐことになります。 | |
Q34 | 産業廃棄物処理業者は応募できますか | |
A34 | 応募できます。ただし、産業廃棄物処理業であることの証明書を提出ください。 | |
Q35 | 水産養殖業は応募できますか | |
A35 | 水産養殖業は、日本標準産業分類に規定される漁業に該当し、製造業、電気業、ガス業、熱供給業の生産施設に該当しないため、応募できます。 | |
Q36 | マンションの「管理組合法人」は、応募資格を持つ法人に当てはまりますでしょうか。 | |
A36 | 住宅の管理組合は応募対象外です。 | |
Q37 | 地方公共団体の所有する熱供給設備は対象となりますか。 | |
A37 | 町所有の施設であったとしても日本標準産業分類に規定される熱供給系の用に供するものは、補助対象外です。(電気系、ガス系も同様) | |
Q38 | セントラルキッチンの設備への部品の交換・追加は、補助対象となりますか。 | |
A38 | セントラルキッチンは、日本産業分類の「7721配達飲食サービス業」に該当すると考えられますので補助対象になる可能性があります。 | |
Q39 | 信託受益権化された建物に附属する設備を本事業の対象とする場合は、どのような申請とすれば良いですか。 | |
A39 | 補助事業を自ら行い、かつ、補助事業により財産を取得する者を代表事業者、対象設備の所有者が代表事業者と異なる場合は設備の所有者を共同事業者として申請してください。 | Q40 | 譲渡条件付きリースや所有権留保付き割賦販売は補助対象となりますか。 |
A40 | 法定耐用期間内の譲渡条件付きリースや所有権留保付き割賦販売は認められません。 | Q41 |
自治体プロポーザル公募型ESCO事業(ギャランティード・セイビングス契約、自己資金型)にてESCO事業者選定結果をもって競争原理が働くとの認識で宜しいでしょうか。 (補助金申請者は自治体で事業者との随意契約が可能か) |
A41 | ESCO競札の場合でも原則としてサブコンレベルの相見積等が必要です。但し、サブコン決定済みで相見積取得に支障をきたす場合においては、ESCO競札資料提示を以って相見積取得に代えることができます。 | Q42 |
信託化されたビルの空調ポンプのインバーター化について ① リースで導入する予定ですので、代表事業者はリース会社になるかと思いますが、共同事業者はどの範囲まで含まれますか? ② ファイナンスリースの形態の一つに残価を設けて満了後に残価で売却するこが可能な購入選択権付リースというのがあるのですが、財産処分制限期間内に残価相当額でビル所有者に売却することは可能でしょうか? |
A42 |
①共同事業者は、リース契約の賃借人、空調ポンプの所有者及びビルの所有者となります。 ②財産処分制限期間内の売却は原則不可です。万一財産処分制限期間内に売却等を行う場合は、残価に係らず予め財産処分申請による協会の承認が必要となります。 |
Q1 | 様式1 応募申請書の代表者は誰にすればよいですか。 | |
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A1 | 代表取締役社長等、法人格の代表権を持つ方としてください。代表者からの委任状を添付する場合に限り、代表権を持つ方でなくても代表者として応募申請することが可能です。 | |
Q2 | 様式1別紙1 実施計画書の「事業実施責任者」は誰にすればよいですか。 | |
A2 | 様式1応募申請書の代表者と同じとしてください。 | |
Q3 | 様式1別紙1 実施計画書の代表事業者の「事務連絡先」は誰にすればよいですか。 | |
A3 | 補助事業に関わる業務を実際に行い、協会と連絡を取り合える方としてください。 | |
Q4 | 応募申請時に経費内訳の金額の根拠がわかる書類(見積書)等を添付する必要がありますが、詳細な見積の取得が難しい場合、概算の見積書の添付でも応募申請可能ですか。 | |
A4 | 応募申請の段階では、機器・工事等の経費内訳は、概算の見積書を元に作成いただいてもかまいません。なお、見積書は、応募申請時点で有効期限の切れていないものを添付してください。 | |
Q5 | 共同申請を行う際、応募申請書への押印は代表事業者のみでよろしいですか。 | |
A5 | 代表事業者のみでよいです。 | |
Q6 | 工事業者等への補助事業の発注(契約)はいつ行えばよいですか。 | |
A6 | 交付決定日以降に行ってください。 | |
Q7 | 業者発注は「競争原理が働くような手続きによって相手先を決定すること」とありますが、具体的にどういうことですか。 | |
A7 | 競争入札もしくは、複数者による見積り合わせを行ってください。 | |
Q8 | 見積もり合わせを行う場合、「複数メーカーの商品(同等のスペックのもの)を比較」と、「同じ商品で、複数の販売先を比較」のどちらが正しいですか。 | |
A8 | 契約・発注先の候補複数者から見積書を取得し比較してください。メーカーが違う場合は、同等のスペックのものであることを確認します。ひとつの代理店・商社から複数メーカーの商品の見積書を取得した場合は競争原理が働いたことにはなりません。別の代理店、商社等、複数者から見積を取ってください。 | |
Q9 | 発注先決定に関し、原則入札行為が必要なことは理解しているが、弊社は、本設備の導入に当たっては、従来から安全上の観点から随意契約としている。補助事業の場合でも随意契約できますか? | |
A9 | 補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができます。この場合、交付申請の際に随意契約となる理由書を提出し、協会の承認を得る必要があります。 | |
Q10 | 工種毎に業者を選定しても構いませんか。それとも1事業に対して1施工業者に一括で発注しなければなりませんか。 | |
A10 | 施工業者は、工種毎に業者を選定しても構いません。それぞれに、相見積が必要です。 | |
Q11 | 自社調達では、材料の原価の証明は見積書もしくは請求書でよろしいでしょうか。 | |
A11 | 自社調達の意味は、対象事業を工事業者に一括発注するのではなく事業者自身が自分で材料を購入し、人工を雇って工事を行うということだと理解します。その場合、材料の購入の際は、原則として相見積をしてください。 | |
Q12 | 自社調達では、一部外注する場合の外注先にも複数社の見積合わせは必要でしょうか。 | |
A12 | 複数者見積が必要です。 | |
Q13 | 見積について、応募時点で有効期限内の見積を提出する様記載されていますが、発行日に制限はありますか。 | |
A13 | 見積書の有効期限内に応募申請ください。発行日に制約はありません。 | |
Q14 | 応募書類について、企業パンフレット等業務概要や経理状況説明書の提出が求められておりますが、市町村が申請者の場合は添付不要ですか。 | |
A14 | パンフレット等業務概要は不要です。経理状況の説明書は、代替として、今年度の当該事業に係る予算措置がわかる資料を提出してください。 | |
Q15 | 各年度の業務概要および貸借対照表・損益計算書は、株主向けに発行しているパンフレットに記載し、弊社ホームページにもIR情報として公表しているものです。提出書類として、この資料のような形でもよろしいでしょうか | |
A15 | 問題ありません。 | |
Q16 | 弊社は連結決算を採用していますが、グループ全体の貸借対照表・損益計算書が必要でしょうか。 | |
A16 | グループ全体ではなく、自社分の貸借対照表・損益計算書経理状況をご提出ください。 | |
Q17 | 定款、貸借対照表・損益計算書には、原本証明が必要でしょうか。 | |
A17 | 不要です。 | |
Q18 | 地方公共団体の建物では、登記をしていない例があります。その場合、登記簿謄本は提出できません。省略できますか。 | |
A18 | 登記簿謄本に代わる建物の所有者が確認できる公的書類を提出ください。 | |
Q19 | 代表事業者と共同事業者でそれぞれ貸借対照表、損益計算書、登記簿謄本が必要でしょうか。 | |
A19 | 代表事業者と共同事業者それぞれで、貸借対照表、損益計算書が必要です。さらに、施設のある建物の登記簿謄本が必要です。 | |
Q20 | 応募にあたっての添付資料で見積書が求められていますが、その時も相見積が必要ですか。 | |
A20 | 応募時は時間的な制約もあり、相見積は必要ではありません。しかし、採択後の発注時には、相見積をして最適な業者を選択下さい。 | |
Q21 | 見積書についてですが、業者によっては見積書の書式が自由に変更できないため、見積書例にあるような区分、費目、細分、備考の欄がある見積書を取得できない場合があります。この場合、見積書と別に見積書例にある経費内訳書を事業者が作成して添付すれば良いでしょうか。 | |
A21 | 見積書は、業者の書式で構いませんが、区分、費目、細分がわかるように明示ください。見積書と別に経費内訳書を作成して添付いただくとわかり易いです。 | |
Q22 | 経理状況説明書(損益計算書)について1期分に前期と今期が記載されております。これで2期分の経理状況説明書となりますか。 | |
A22 | 2会計年度分の経理状況説明書(損益計算書)をご提出ください。 | |
Q23 | 経理状況説明書は貸借対照表と損益計算書を提出する様に記載されておりますが、損益計算書の代わりに資金収支計算書と事業活動収支計算書を提出することは可能ですか。 | |
A23 | 可能です。 | |
Q24 | 法人の定款または寄附行為に奥書は必要でしょうか。 | |
A24 | 不要です。 | |
Q25 | 応募申請に必要な書類として「施設の図面および竣工日がわかる資料」とあります。竣工日が分かる資料がない場合どのようにご対応すればよろしいでしょうか。 | |
A25 | 工事完成図、建築確認申請書等を資料として提出ください。 | |
Q26 | 応募に際しての添付資料として、「・・・外部の専門家による省エネルギー効果の説明等」とありますが、精密な試算が必要ですか。外部の専門家は、資格が必要ですか。 | |
A26 | カタログ値をベースとするなど、ある程度の蓋然性があれば良く、必ずしも実測を求めるものではありません。外部専門家に、特定の資格を求めることはありません。 | |
Q27 | 実施計画書に記載するエネルギー削減量、CO2削減量はカタログベースの試算でよいですか。 | |
A27 | カタログベースの試算でも結構です。 | |
Q28 | 設備を保有し、その設備のメンテナンスを行っている事業者が申請する場合、当該メンテナンス事業者による自己試算に基づく「省エネルギーの説明」でよいでしょうか。 | |
A28 | 当該設備メーカーや当該設備のメンテナンスを行っている事業者、部品・部材メーカーや省エネルギー診断実施事業者等外部の専門家による省エネルギー効果の説明が必要です。そのため、自己試算ではなく、メンテナンスを行っている事業者が申請する場合は、設備メーカーや部品・部材メーカーなど、外部専門家による省エネルギー効果の説明をお願いします。 | |
Q29 | 様式1別紙1別添の電力明細では、単価が季節、昼夜で異なります。何を使えばよろしいでしょうか。 | |
A29 | 加重平均など、適切に試算下さい。 | |
Q30 | 設備全体を更新した場合の総額を算出する際、見積書などの証拠資料は必要でしょうか。 | |
A30 | カタログ価格などで結構ですので、可能な範囲で提出ください。 | |
Q31 | CO2削減計算において書式、計算例はありますか。 | |
A31 | ありません。外部の専門家の計算書を提出ください。 | |
Q32 | 「設備全体を更新した場合の総額」は概算費用で良いでしょうか。また、根拠となる資料(見積書等)は必要でしょうか。 | |
A32 | 概算費用で問題ありません。 | |
Q33 | 改修効果の報告は、計測データで示す必要がありますか。 | |
A33 | 必須ではありません。 |
Q1 | 本補助金を受けた設備について、来年度以降、違う部品の交換等の際に他の補助を受けることはできますか。 | |
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A1 | 他の補助金については都度確認ください。 | |
Q2 | 既設設備に補助金を受けた場合、その既設設備の入れ替えについて、制約はありますか。 | |
A2 | 補助金で導入した部品に関しては、法定耐用年数の期間は使用して頂きます。補助金で導入した部品を、法定耐用年数内に交換する場合は、環境大臣の承認が必要になりますが、場合によっては補助金の一部を返還いただく場合があります。 | |
Q3 | 補助金の上限値、下限値はありますか。 | |
A3 |
本補助事業では、原則として補助金の金額について制限はありません。 しかし、本補助事業で取得した財産は財産管理の対象となります。具体的には、本補助事業で取得する財産の価格50万円以上が対象となります。 | |
Q4 | 補助対象経費とは何を指しますか。 | |
A4 | 補助事業を行うために直接必要な経費のことであり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。各事業の補助対象経費の区分・費目・細分は、交付規程別表第2をご確認ください。 | |
Q5 | 補助対象外経費に当てはまるものはどのようなものがありますか。 | |
A5 |
補助対象外となるのは下記の経費等です。 ・二酸化炭素排出削減に寄与しない機器、設備、周辺機器、法定必需品等に係る経費 ・既存施設・設備の撤去・移設・廃棄費用(当該撤去・移設・廃棄に係る諸経費を含む) ・本補助金への応募・申請等に係る経費 ・官公庁等への届出等に係る経費 ・導入する設備に用いる予備品、交換用の消耗品費等 消費税も原則対象外となりますが詳細は、Q16(消費税)をご覧ください。 | |
Q6 | CO2削減見込みを推定するための計測・設計費は補助対象ですか。 | |
A6 | 補助対象外です。 | |
Q7 | 補助対象外工事を含む費用について、補助対象と補助対象外の区分けが困難な場合は、経費はどのように区分けすればよいでしょうか。 | |
A7 | 適切な方法で按分等を行ってください。 | |
Q8 | 採択後、補助対象経費を精査した結果、事業費が増額してしまった場合、補助金額の増額は可能ですか。 | |
A8 | 採択通知に記載された内示額が補助金交付金額の上限になります。内示額を超える補助金交付申請はできません。 | |
Q9 | 補助事業による取得財産であること明示するために貼り付けるプレート等の費用は、補助対象経費に含めて良いでしょうか。 | |
A9 | プレート作成費及び貼付の費用については補助対象外となります。 | |
Q10 | 補助事業完了後3年間報告義務がある「事業報告書」を作成するにあたり、使用電力量を計測するためのメーターは補助対象に含めてよろしいでしょうか。 | |
A10 |
メーターにつきましては、補助対象外となります。 新設設備の個別の消費したエネルギーを測定するメーターが無い場合は、運転稼働実績等から消費エネルギーを推定して算出を行うことで可とします。 | |
Q11 | 施工業者への工事代金支払いを約束手形で行ってもよいでしょうか。 | |
A11 | 原則として口座振込みまたは現金払いでお願いします。 | |
Q12 | 交付決定前に既に業者発注している場合、補助対象となりますか。 | |
A12 | 補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、交付対象とはなりません。 | |
Q13 | 補助対象となる工事と一緒に、補助対象とならない工事(全額自己負担)も同時に発注することは可能でしょうか。 | |
A13 | 別々に発注することが望ましいですが、一緒に発注しても構いません。ただしその場合には、補助対象の工事と対象外の工事の費用が発注書・契約書・請求書等の中で明確に分かるようにしてください | |
Q14 | 他の補助金と併用は可能ですか。 | |
A14 |
国からの他の補助金(国からの補助金を原資として交付する補助金を含む)を受ける場合は、補助対象外となります。重複申請は可能ですが、国からの他の補助金が採択された場合は、どちらかのみの受給となります。 地方公共団体等からの補助金との併用は可能です。 ただし、併用する場合には、当該地方公共団体等の補助金の制度が、国(当協会)からの補助金と併用できる仕組みになっている必要があります。 | |
Q15 | 補助金等適正化法の対象外である運営費交付金(国庫から支出)にて事業を実施した場合、補助対象となりますか。 | |
A15 | 文部科学省からの 「運営費交付金」は本事業の補助により実施する事業に対して交付されているものではないため、申請可能となります。 | |
Q16 | 消費税は補助対象となりますか。 | |
A16 |
消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税」という。)は、補助対象経費から除外して補助金額を算定してください。 ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、消費税を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 ①消費税法における納税義務者とならない補助事業者 ②免税事業者である補助事業者 ③消費税簡易課税制度を選択している(簡易課税事業者である)補助事業者 ④特別会計を設けて補助事業を行う地方公共団体(特定収入割合が5%を超える場合)及び消費税法別表第3に掲げる法人の補助事業者 ⑤地方公共団体の一般会計である補助事業者 | |
Q17 | 補助率が1/2の対象の法人がリースを活用して応募する場合、補助率はどうなりますか。 | |
A17 | 補助率は、代表事業者によって決定されますので、リースを活用する場合は、代表事業者となるリース会社の要件により補助率が決まります。 | |
Q18 | 割賦販売契約で導入する部品は補助対象ですか。 | |
A18 | 割賦販売契約で導入する部品は補助対象外です。 | |
Q19 | 交付規程で補助対象外となる施設は、製造業(加工修理業を含む)、・・・ と記載されておりますが、製造業でも補助対象となるものはありますか。 | |
A19 | 製造業(総務省発行「日本標準産業分類の内、大分類 E.製造業」参照)であっても、事務棟や研究棟など生産施設に該当しない建物は補助対象になります。 | |
Q20 | マンションの共用部の設備は、補助の対象になりますか。 | |
A20 | 住宅設備の共用部分は住宅設備の一部ですので補助対象外です。 | |
Q21 | 外部の専門家に省エネルギー効果の説明を求めた際に発生する費用は補助対象ですか。 | |
A21 | 本補助金への応募・申請手続きに係る費用は補助対象外です。 | |
Q22 | 部品交換に伴う工事費は補助の対象ですか。また、洗浄や調整に係る費用は補助の対象ですか。 | |
A22 | 補助対象の部品交換に伴う工事費は補助対象です。また、部品・部材の交換や追加に伴って必要になる作業、洗浄や調整は補助対象になります。一方、部品・部材の交換や追加を伴わず、作業、洗浄や調整のみを行う場合は、補助対象外です。 | |
Q23 | 設備のオーバーホールは補助対象になりますか。 | |
A23 | オーバーホールは補助対象外です。 | |
Q24 | ガスコージェネレーションの部品交換を実施するにあたり、熱交換器の交換を除き、それ以外の部品を設置当初の性能に近づけるために経年部品交換、整備点検は補助対象となりますか。 | |
A24 | エネルギー効率と密接な関係のない部品の交換、点検整備費用等のメンテナンス費用は補助の対象外です。 | |
Q25 | 工場に設置されているスポットエアコンは、生産に関与していませんが、補助対象ですか。 | |
A25 | 製造業の工場に設置されている装置は補助対象外です。 | |
Q26 | 機器の効率維持のための吸収液の再生作業は補助対象になりますか。吸収液の濾過装置、ストレーナなどの追設は補助対象となりますか。 | |
A26 |
吸収液の再生作業は補助対象とはなりません。 濾過装置、ストレーナなどの追設は補助対象となります。 | |
Q27 | 食品を製造する設備と原料及び製品等を保管している設備がある場合、保管設備は補助対象となりますか。 | |
A27 |
製造業が所有する、原料や製品等を保管する保管設備は、生産設備の一部となるため、補助対象外です。 保管設備に関しましては、倉庫業者の所有する保管設備は製造業ではありませんので、補助対象となる可能性があります。 | |
Q28 | 蒸気間接加熱方式の設備を、タンブラー乾燥用のバーナー及びダクト、配管ユニットを付加することにより直接熱風式に交換する場合、補助対象でしょうか。 | |
A28 | 現在使用中のタンブラー本体を使用するという前提で、現状の温風発生機能を蒸気加熱方式から「部品・部材の交換・追加」をし「より高効率な」直熱式にするということであれば補助対象となる可能性があります。 | |
Q29 | 排熱で捨てる蒸気を回収して発電する設備の導入は補助対象でしょうか。 | |
A29 | 発電設備の導入は補助対象外です。 | |
Q30 | A工場からB工場へ移設する設備は「運用している設備」として、その設備の部品を交換・追加してエネルギー効率が向上する場合は補助対象になりますか。 | |
A30 | 補助対象となる可能性があります。 | |
Q31 | CO2削減対象となる空調機器に台数コントローラーを追加する計画です。この、空調設備の法定耐用年数が既に経過しており、何年後かに更新予定です。台数コントローラーは、将来新しくなった空調設備に新たに接続し使用し続ける予定ですが、そういった場合でも補助対象になりますか。 | |
A31 | 台数コントローラーを空調設備更新後も使用することであれば申請可能です。更新時期に廃棄等を行う場合は、補助金の一部返還等が必要です。 | |
Q32 | 製造業の生産施設用のユーティリティ設備は補助対象になりますか。 | |
A32 | 補助対象外です。 | |
Q33 | 配送センターなどの物流倉庫で使用している設備の部品の交換・追加は補助対象となりますか。 | |
A33 | 配送センターなどの物流倉庫が製造業の生産施設に付随している場合は生産施設の一部とみなされるので補助対象外です。 | |
Q34 | 受電設備中の変圧器交換に伴う高圧コンデンサ交換は補助対象でしょうか。 | |
A34 | 補助対象となる可能性があります。 | |
Q35 | 加熱炉で使用中の灯油仕様のバーナーを天然ガス仕様のバーナーへ交換することは、補助対象になりますか。その際に、付帯設備として燃料貯蔵設備(LNGサテライト)についても、補助対象になりますか。 | |
A35 | 加熱炉などのバーナー交換は、その交換によりエネルギー効率が良くなれば補助対象です。その付帯設備、燃料貯槽設備などは、加熱炉の部品ではありませんので補助対象外です。 | |
Q36 | ボイラのカマにあたる缶体交換(製造No.が変わる)は対象になりますでしょうか。 | |
A36 |
缶体交換でボイラの効率があがる提案の場合、高効率の缶体との交換は補助対象になる可能性があります。 缶体交換でボイラの効率があらない提案の場合、補助対象外になります。 | |
Q37 | エコノマイザ更新の場合、同時施工で煙道の改造工事が必要な場合があります。この場合煙道の改造工事は対象範囲となるのでしょうか。 | |
A37 | 煙道の改造工事は補助対象外になります。 | |
Q38 | 国の補助金で導入した熱源設備のポンプに新しくインバーターを追加したいと計画しているのですが、補助対象となるのでしょうか。 | |
A38 | 補助対象となります。 | |
Q39 | 全室外機10系統の内、6系統の設備の部品交換を計画しております。また、室内機についても全台数熱交換器薬品洗浄を予定しております。この場合、室外機6台に繋がっている室内機のみ洗浄が補助対象でしょうか、もしくは全台の室内機洗浄が補助対象でしょうか。 | |
A39 |
全室外機10系統の内、6系統を改修する場合、室内機の熱交換器薬品洗浄については、改修する6系統のみが対象となる可能性があります。 熱交換器の洗浄は、単独で行う場合は補助対象外になります。 | |
Q40 |
産廃処理プラントの一部の発電システムに蒸気駆動コンプレッサを追加することによりエネルギー効率向上を計画しております。蒸気駆動コンプレッサから出力する圧縮空気は全量を工場内プラント設備にて消費します。 蒸気駆動コンプレッサが稼働すれば、購入している電気を減らせます。 この蒸気駆動コンプレッサの追加は、補助対象になりますか。 | |
A40 | 蒸気駆動のコンプレッサユニット(コンプレッサ、駆動機、クーラー等)を一括交換(追加)する場合は、補助対象外になります。 高効率のコンプレッサと高効率駆動機を組み合わせたコンプレッサと交換(追加)することは補助対象となり得ます。ただし、CO2排出量削減効果があることが前提です。 | |
Q41 | スコット変圧器は対象になるのでしょうか。 | |
A41 |
スコット変圧器は補助対象です。 ただし、エネルギー効率が高効率になる場合のみ補助対象です。 | |
Q42 |
バーナーの交換について、油からガスに燃料を変更する計画があります。 補助対象経費については、次の4項目について、補助対象可否を教えてください。 ①部品代 ②部品交換費 ③燃料配管費(需要家構内) ④燃料配管費(都市ガス会社の導管敷設費用) | |
A42 |
バーナー交換はCO2排出量が削減される場合は補助対象になる可能性があります。 補助対象経費については、 ①部品代 ②部品交換費 は補助対象です。 ③燃料配管費(需要家構内)は、構内の主管から当該設備(ボイラ)に供給する二次配管(枝管)の第一バルブ以降は補助対象になる可能性があります。 その他の③燃料配管費(需要家構内)、および④燃料配管費(都市ガス会社の導管敷設費用)は補助対象外です。 | |
Q43 |
一体型吸収冷温水機用の冷温水ポンプ・冷却水ポンプの更新を検討しております。更新ポンプのモーター部はIE3です。(改訂) ①機器代(ポンプ)は補助対象となりますか。 ②同上機器へのインバーター設置を別途検討していますが補助対象となりますか。 | |
A43 |
①機器(ポンプ)の費用は、 (ア)ポンプとモーターを一括で更新する場合で、高効率になる場合は補助対象となる可能性があります。 (イ)ポンプとモーターを含めた吸収式冷温水機一式を交換する場合は補助対象外です。 ②インバーターを新たに追加することは、補助対象となる可能性があります。 | |
Q44 | コンプレッサ廃熱を回収するタイプのコンプレッサの導入は補助対象となりますか。 | |
A44 |
コンプレッサに、排熱を回収する回収ユニットあるいは熱交換器などの追加は部品の追加とみなせるので、補助対象となり得ます。 ただし、コンプレッサと一体で更新する場合はコンプレッサユニットの交換となり補助対象外となります。 | |
Q45 | 公募要領P8において、補助対象外となる設備でメーカーが定期的な更新を推奨している部品・部材の同等品との交換とありますが、具体的にどのような状況を示すのでしょうか。教えてください。 | |
A45 | メーカーが、マニュアルなどで定期的な更新を推奨している部品、部材を既設の部品と同等のものと交換することです。 | |
Q46 | 改修対象設備の所有者が熱供給業者(エネルギーサービス事業者等)、使用者は補助対象施設(ホテル、事務所等)の場合、補助対象になり得るのでしょうか。 | |
A46 | 熱供給業者の設備の改修は補助対象外です。 | |
Q47 | エネルギー設備の設計、運用のシミュレーションツール(ソフトウエア、運転支援システム含む)を活用した省エネ運用改善支援は、補助対象ですか。 | |
A47 | 補助対象外です。 | |
Q48 | 既に故障しているインバーターを交換し、再調整する場合は補助対象となりますか。 | |
A48 | 公募要領に記載の通り、補助対象事業は「現在稼働中の設備の改修であること。」であるため、故障中の設備の改修は、補助対象外です。 | |
Q49 | インバーター制御システム、台数制御システムを導入する際の制御用のセンサー類は補助対象になりますか。 | |
A49 | インバーター制御システムなどに使用するセンサー類は、補助対象となる可能性があります。 | |
Q50 | ボイラ設備と付帯品が別々に資産計上されている場合、付帯品(給水タンク)を、ドレン回収タンクに「交換」する事業は補助対象でしょうか。 | |
A50 | 交換によってエネルギー削減効果が得られれば対象になる可能性があります。 | |
Q51 | 太陽光発電や再生可能エネルギー発電は補助対象でしょうか | |
A51 |
発電設備は補助対象外となります。 交付規程 別紙(第3条関係) Ⅰ、1.(2).(ア)に電気業の生産施設が明記されています。 | |
Q52 | 1つの事業において、設備の更新を計画し、別設備にて部品等の改修を含む場合は、補助対象ですか。 | |
A52 | 別設備の部品等の改修は補助対象です。 | |
Q53 | 取替の場合、取り外し費、廃棄物処理費は補助対象ですか。 | |
A53 | 既設撤去に係る費用は補助対象外です。 | |
Q54 | 冷媒ガス回収作業費、フロン処理費は補助対象ですか。 | |
A54 | 既設撤去に係る費用は補助対象外です。 | |
Q55 | 熱供給事業者が行う「高性能保温材+取付費」工事は補助対象でしょうか。 | |
A55 | 熱供給事業者の「蒸気配管」は補助対象外です。 | |
Q56 | 報告のための計測装置(簡易計測装置を含む。)は補助対象になりますか。 | |
A56 | CO2削減に寄与しない設備は補助対象外です。 | |
Q57 | スチームトラップの交換によりCO2削減する場合、スチームトラップ本体及び工事費は補助対象でしょうか。 | |
A57 | 補助対象です。 | |
Q58 | 配管そのものの改修によるCO2削減も補助対象でしょうか。 | |
A58 | 配管だけの改修は補助対象外になります。 | |
Q59 | 設備の一部が故障しているが、応急運転を行い動いている機器は補助対象外でしょうか。 | |
A59 | 補助対象外です。 | |
Q60 | 例えば1F~3Fの建物で、1Fの空調機の設備のみ改修したいといった場合、補助対象でしょうか。 | |
A60 | 補助対象になる可能性があります。 | |
Q61 | サーバルーム内、空調機に対して「空調機運転台数制御コントローラー」の追加、すなわち、運転台数制御による省エネの実現は補助対象でしょうか。 | |
A61 | サーバルームが製造業の生産設備でなければ、補助対象となり得ます。 | |
Q62 | サーバルームの所有者(企業)が製造業の場合は、対象になりますか。 | |
A62 | 製造業でも生産設備のサーバーが含まれていなければ補助対象となり得ます。 | |
Q63 | 「チューニング」のみでは交付対象にはならないのでしょうか。(部品交換を伴わない。) | |
A63 | 「チューニング」のみでは、補助対象外です。 | |
Q64 | 既設設備の交換または追加しか補助対象にならないのでしょうか。例えば、ガラスコーティング、冷媒ガス活性化は補助対象ですか。 | |
A64 |
設備の部品の交換または追加が補助対象です。 ガラスコーティング、冷媒ガス活性化は補助対象外です。 | |
Q65 | 「水産養殖業は応募可」および「システムにヒートポンプの追加は対象」とありますが、養殖用の加温システム(ボイラによる加温)に、ヒートポンプを追加してシステムの高効率化を図る場合も補助対象になりますか。 | |
A65 | 水産養殖業は、補助対象です。また、加温システムにヒートポンプを追加して、システムとしてCO2が削減される場合は補助対象になります。 | |
Q66 |
ポンプの改修を検討しておりますが、既存機(約10年前に設置)と同じメーカーで同じ型式のものへの更新になります。その際に、メーカーが3年前に同機種のモーターをトップランナー仕様に変更しておりますが、定格の表記上で既存機と同じ数値になっています。 この場合、対象になりますか。(改訂) | |
A66 |
公募要領に記載しているとおり、部品の交換については当該設備のエネルギー効率を、導入当初と同等以上まで改善する事業が対象になります。従って、定格等が同じ場合でもよりエネルギー効率の高い部品に交換する場合は補助対象となります。 この場合に、エネルギー消費量がどの程度改善するかを算出ください。 | |
Q67 |
廃水の廃熱回収を行うための「熱交換器」を設置したいと考えておりますが、 公募要領のP8<補助対象外となる設備>に「消耗品」、「メーカーが定期的な更新を推奨している部品・部材の同等品との交換」となっております。 例えば、熱交換器本体の交換頻度を3年と予定している場合、 どこまでが、補助対象となりますか。 1.熱交換器+配管等工事費すべて 2.配管等工事費のみ 3.補助対象外 | |
A67 | 「消耗品」、「メーカーが定期的な更新を推奨している部品・部材の同等品との交換」は3.補助対象外になります。 | |
Q68 | 装置自身の入替を含むと補助金の対象になるのでしょうか。 例えば ボイラが古く、本体を入替して、更に省エネ部品を追加したときなど。 | |
A68 | 装置全体の入替は本補助事業の対象となりません。 | |
Q69 |
複数工場がある工業団地内に工業団地組合(法人)があり、同組合の敷地内に同組合が所有する共同受電用の特高受変電設備があります。(電力会社より受電した電気(特高)を変圧して各組合企業へ送電(高圧)。) 同組合の事業内容は、製造業、電気業等ではなく、①各組合企業の共同受電、②技能実習生受け入れ、③技能教育、④会議室貸出し等。 このような場合、同組合が所有する共同受電の特高変圧器は高効率化改修の対象設備となりますか。 | |
A69 | 補助対象となり得ます。 | |
Q70 |
事業所の建物が3階建になっており、1階は製造ライン、2階は研究部門、3階は事務所といった構造になっています。 この場合の補助対象設備については2階と3階になるのでしょうか。 また、1階についてもエントランス等製造とかかわりのない箇所については申請できますか。 | |
A70 | 空調設備等で補助対象の空調設備の系統が1階製造ラインと2階研究部門、3階事務所と明確に区分されていることが図面や資料等で判断できれば補助対象となりうる可能性があります。 | |
Q71 | 変圧器交換に伴う高圧コンデンサ交換について、補助対象となる可能性がありますと記載されておりますが、交換に伴いエネルギーを削減できる技術的根拠があれば対象とできるとの認識でよろしいでしょうか。また、リアクトルについても同様と考えてよろしいでしょうか。 | |
A71 | エネルギーを削減できる技術的根拠があれば補助対象にできるとの認識で良いです。また、リアクトルについても同様と考えて良いです。 | |
Q72 | 変圧器を収納しているキュービクル一式を交換する場合は、補助対象となりますか。 | |
A72 | キュービクル一式を交換する場合は、補助対象となりません。 | |
Q73 | 変圧器を更新する場合、現行と更新後の容量が相違する場合でも補助対象となりますか。 | |
A73 | 原則、容量(複数台の場合は合計容量)の増加は認められません。ただし、今回導入予定の高効率の変圧器に既設変圧器と同容量の機種が無い場合はこの限りではありません。 | |
Q74 | 蓄電池セルの交換に当たり、稼働年数、容量の低下のような基準は有りますか。 | |
A74 | 稼働年数が5年以上経過したもの、または容量の低下については、メーカーの診断結果により、防災拠点に設置する設備は15%以上、その他設備については20%以上の劣化が確認されているものに限ります。 | |
Q75 | 蓄電池セルの交換の範囲に電源コントローラーも含めてよいでしょうか。 | |
A75 | 補助対象外です。 | |
Q76 | 蓄電池のセルの交換に伴い電池の定格容量を増加させる場合どのようにすればよいでしょうか。 | |
A76 | 補助対象は既設の定格容量であるので、増設分は補助対象外となります。もし設備が物理的に分けられない場合は経費を定格容量で按分するなどして算出してください。 | |
Q77 | 鉛蓄電池からリチウム蓄電池への交換は補助対象となりますか。 | |
A77 | 本事業は蓄電池のセルの交換を対象にしており、補助対象外になります。 | |
Q78 | 再生可能エネルギー由来の蓄電設備とは具体的にどのような設備ですか。 | |
A78 | 太陽光・太陽熱・水力・風力のような再生可能エネルギーによる電力を貯蔵するための蓄電池設備が対象です。 | |
Q79 | 蓄電池のセル交換の場合、定格容量の劣化状況はどのように把握すれば良いか。 | |
A79 | 定格容量の劣化状況は、各メーカーのメンテナンスサービスを受けるなどして把握してください。 | |
Q80 | 冷凍・冷蔵倉庫において、外壁防熱工事として断熱パネルを検討しております。 本事業において、機器基準(0.05W/m・k以下)を満たしている場合に外壁でも対象となりうるのでしょうか? | |
A80 |
冷凍・冷蔵倉庫において、外壁防熱工事として機器基準(0.05W/m・k以下)を満たしている断熱パネル設置しCO2削減とする事業であれば補助対象となり得ます。 ただし、当該冷凍・冷蔵倉庫が製造業が所有する倉庫であり、原料や製品等を保管する保管設備であれば生産設備の一部となるため補助対象外となります。 | |
Q81 |
全熱交換機を更新する場合、公募の対象機器例にある熱交換器とありますが、全熱交換器は対象になりますでしょうか? また、補助範囲にダクトは入れられますでしょうか? | |
A81 | CO2削減に寄与すれば全熱交換機の更新は補助対象となりえます。この場合ダクトは補助対象外です。 | |
Q82 |
再生可能エネルギー由来の設備改修等において、補助率が優遇されていますが、 再生可能エネルギー由来の設備改修等の定義および、具体的にどのような改修工事が該当しますか。 (追加) | |
A82 | 再生可能エネルギーで運用している水素スタックと蓄電池シェルの交換が対象となります。 |
Q1 | 設備の改修後、第三者による効果検証は必要ですか。 | |
---|---|---|
A1 | 本制度では第三者による結果検証は必ずしも求めるものではありません。 | |
Q2 | 光熱費・CO2削減効果の算出にあたり、エネルギー消費効率の現状値は、実測する必要がありますか。また、一般的な経年変化による効率低下の値を使用しても構いませんか。 | |
A2 | 推定値を使用して構いません。ただし、当該設備メーカーや当該設備のメンテナンスを行っている事業者、部品・部材メーカーや省エネルギー診断実施事業者等外部の専門家による省エネルギー効果の説明が必要になります。 | |
Q3 | 応募の条件として、CO2削減の目標値はありますか。 | |
A3 | CO2削減量の目標値は設定しておりません。しかし、公募要領に記載の通り、部品・部材の交換の場合は、設備の導入当初の排出量と同等以下に、部品・部材の追加の場合は、当初の排出量以下にすることが求められております。 | |
Q4 | CO2排出量削減量の具体的な計測方法・手法、算定方法および決まった係数は規定されていますか。 | |
A4 | 計測方法、算定方法は規定していません。排出係数等は様式1別紙1別添対策個票に記載してあります。 | |
Q5 | 事業完了後の事業報告において、申請時の削減量は必達ですか。 | |
A5 | 目標値は必達ではありませんが、目標値に達しない理由を報告していただきます。また、交付規程第14条に記載により、交付決定の取り消しや、補助金の一部返還を求める場合があります。 | |
Q6 | 申請時に、事業報告時の運転時間が増加することがわかっている場合は、申請時に運転時間が増加することを考慮したCO2排出量を試算するべきでしょうか。 | |
A6 | 申請時(部品・部材追加または交換前)の運転時間を用いて試算してください。運転時間が増加する場合は、事業報告時に実際の運転時間を用いて計算し、増加した理由を明記ください。 | |
Q7 | CO2排出削減量について制約あるいは下限値などはありますか。 | |
A7 |
本補助事業では、原則としてCO2排出削減量についての制約や下限値はありません。 しかし、CO2排出削減量が少ない事業(目安として10 CO2トン未満)は、選定時に他の事業と比べて劣後される場合があります。 | |
Q8 | 事業実施後3年間事業報告が必要となっておりますが、何を提出すればいいのでしょうか。 | |
A8 |
1.交付規程 様式第15事業報告書 を提出ください。記載内容は、 (1)CO2排出削減量(実績) ・計画値 ** t-CO2/年 ・実績値 ** t-CO2/年 算定方法及び算定根拠を併せて記載ください。なお、算定根拠方法及び、当該年度の電力量等、算定根拠として使用した具体的資料を別途添付してください。
(2)実績報告書におけるCO2排出削減量に達しなかった場合の原因
2.CO2削減効果の算定根拠資料(算定方法及び様式の規定はありません。)
| |
Q9 | 稼働増などにより、CO2削減目標値を達成できなかった場合にはどのような報告が必要でしょうか。 | |
A9 | 事業報告の際、CO2削減量の目標値に達しなかった場合は、原因等を具体的にお示しいただくことになります。また、今後の対策(案)を提示いただくこともあります。 | |
Q10 | 事業報告書において、実績報告書に記載したCO2削減量の達成率が低かった場合、ペナルティはありますか。 | |
A10 | CO2の削減等当初の目的と大きく乖離している場合は、補助金の返還をしていただく可能性があります。 | |
Q11 | エネルギー単価は決められている値でしょうか。 | |
A11 | 事業ごとに購入している価格を記載ください。 | |
Q12 | エネルギー消費量削減見込み量の計算は工事会社による試算でも良いか。 | |
A12 | エネルギー消費量削減見込み量については、当該設備メーカーや当該設備のメンテナンスを行っている事業者、部品・部材メーカーや省エネルギー診断実施事業者等外部の専門家に試算を依頼してください。従って、外部の専門家として工事会社が適切であれば問題ありません。 |
Q1 | 部品の法定耐用年数は装置の法定耐用年数になるのですか。 | |
---|---|---|
A1 | 部品の法定耐用年数は、部品そのものに法定耐用年数が設けられている場合はその耐用年数になります。部品に法定耐用年数が設けられていない場合は、設備の耐用年数が適用されます。詳しくは、国税庁、あるいは税務署にご確認ください。 | |
Q2 | リースにて応募する場合、リースの契約年数と法定耐用年数は同じでなければならないのですか。 | |
A2 | リース契約年数が法定耐用年数より短くとも、再リース契約などにより法定耐用年数の期間使い続ければ、構いません。 |
Q1 | 採択者説明会には代行者の出席は可能ですか。 | |
---|---|---|
A1 | 可能です。 | |
Q2 | 交付申請時の見積りの積算根拠について、①材料単価は、建設物価、積算資料等を参考の上算出してくださいとございますが、汎用品ではないものがあるため、根拠となる資料がございません。見積りには製作原価から利益を乗せての金額提示となっておりますが、その場合はどうすればよろしいでしょうか。 | |
A2 | 交付申請時に添付する見積書の材料単価については、建設物価、積算資料等を参考の上算出し、その根拠となる資料を添付していただきますが、メーカー製品等根拠となる資料が無い場合は、定価(メーカ標準価格)等を根拠として備考欄に記載、またはメーカー見積書を添付いただき見積価格が適正な値であることが分かるようにしてください。 (施工業者が補助事業者に提出する見積書において、施工業者の自社製品がある場合は見積書の価格がメーカー見積書となります。) |
●ご相談内容への回答を中心に補助対象/補助対象外を下表にまとめた
●青字は交付規程記載項目
●補助金の交付対象となる事業は、国内に所有する施設において運用中の設備に対し、以下の①、②のうち、少なくとも一つの改修を行うことで、当該設備のエネルギー消費量、CO2排出量を削減する事業であること。
●下表に「補助対象となる可能性のある部品」とされていても、審査により補助対象外とされる場合があります。
ジャンル | 補助対象となる可能性のある部品 | 補助対象外 |
---|---|---|
空調設備、冷凍設備 | 空調設備や冷凍設備等で利用されるモーター、コンプレッサ、ポンプ、ファン等 | モーター交換に伴う制御器(漏電遮断器、電磁接触器、過電流遮断器等) |
空調機などに使用しているファンベルト及び、ファンベルトドライブシステム | ||
空調設備、乾燥設備、蒸気供給設備、温水供給設備等に設置する熱交換器 | ||
ヒートポンプエアコンの室外機に追設する散水装置 | ||
ファンコイルユニットの風量切替コントローラー | ||
屋外機、室外機の一括交換 | ||
空調設備交換に伴う撤去費用、フロンガスの処理費用 | ||
熱交換器 | 熱交換器、熱交換器の部品 | |
水冷式冷凍機、冷却系統の熱交換器に追加する恒常的に使用するチューブ洗浄用のボールクリーニングシステム | 熱交換器の洗浄のみ | |
ヒートポンプ | ガスエンジンヒートポンプのエンジン | |
給湯システム等に追加するヒートポンプ | ヒートポンプシステム(ユニット)の追加 | |
ボイラ設備 | 缶体 | ボイラ全体の交換 |
ボイラや加熱器等で利用されているバーナー | 燃料交換した際の燃料供給装置 | |
部品・部材の交換に伴い必要となる油炊きボイラのスス洗浄、バーナーの燃焼調整 | 部品・部材の交換を伴わない油炊きボイラのスス洗浄、バーナーの燃焼調整 | |
既設ボイラに追加する節炭器、空気予熱器 | ||
設備機器燃焼部品のバーナー制御部品(ダンパー、電磁弁) | ||
ユーティリティで使用したドレン熱水を低圧蒸気として再蒸発させて再利用する装置 | ||
既設ボイラに追加する再蒸発蒸気装置 | ||
ドレン回収装置 | 蒸気ドレン回収装置の導入によるドレン回収タンクや熱回収装置 | |
断熱材 | 蒸気配管やバルブに使用する断熱ジャケット | 断熱ジャケット追加のみの単独の対策 |
冷凍・冷蔵・製氷設備に利用する断熱パネル | ||
遮熱シート、断熱シート、遮熱塗装、断熱塗装 | ||
モーター | 高効率モーター | モーター交換に伴う制御器(漏電遮断器、電磁接触器、過電流遮断器など)の交換 |
モーターに追加するインバーター、制御システム | ||
インバーター | インバーター、制御機器 | センサー |
電気設備 | 受変電設備等で利用されている変圧器 | |
蓄電池セルで再生可能エネルギー由来の蓄電設備として、定置用蓄電池で利用されているもの | 可動式。ただし可動式であっても、可動部分を外し、固定される場合は除く。 | |
インバーター制御システム、台数制御システム | BEMS | |
省エネ運転のための制御用コントローラ | 人感センサー、明るさセンサー、温度管理センサー | |
トイレにおける消音設備 | ||
対象設備の負荷低減やエネルギー効率改善とは異なる方法(人の行動変容や当該設備の稼働時間の調整等)で省エネルギーを達成するもの | ||
器具備品(パソコン、自動販売機等)、照明設備、家電に類するもの | ||
発電設備 | ||
監視用・データ収集用の装置 | ||
コンプレッサ、ポンプ | コンプレッサ、ポンプと駆動装置(モーターなど) ただし、コンプレッサ、熱交換器などから構成されるシステムの中で、コンプレッサ、ポンプと駆動装置のみを高効率なものに交換する場合 |
|
付属の機器(フィルタ、熱交換器など)もあわせて一式交換場合のコンプレッサ、ポンプと駆動装置(モーターなど) | ||
その他 | 発電用を除くタービンの部品 | |
船舶及び航空機並びに車両運搬具(軌道走行車両、乗用自動車、貨物自動車、フォークリフト等) | ||
防犯設備、昇降機設備、消火設備等 |
Q1 | 共同申請を行う際、代表事業者は誰にすればよいですか。 | |
---|---|---|
A1 | 補助事業によって財産を取得する者が代表事業者になり、申請者となります。 | |
Q2 | 同じシステムを適用して、複数の申請者が異なる事業所で応募した場合に採択は1者ですか。 | |
A2 | 本補助事業では、同じシステムを使用して複数の事業者が異なる場所で適用して応募した場合は、申請者毎に審査を行います。 | |
Q3 | 資金調達方法として、支払委託契約にて調達する場合は応募できますか。その場合、申請はどのようにすればよろしいですか。 | |
A3 | 支払委託契約にて調達する場合は応募できます。この場合、設備の所有者が代表事業者になります。 | |
Q4 | 定期借地権付き土地の事業でも応募できますか。 | |
A4 | 土地についての規程はありませんので、応募可能です。 | |
Q5 | 工場所有者ーESCO事業者ーリース会社の3社での共同事業により補助金申請はできますか。 | |
A5 | 財産を取得するものが代表事業者であれば、申請できます。 | |
Q6 | 補助の対象設備を、異なる事業者が所有することは可能ですか。 | |
A6 | 補助事業では設備を所有する者は1者で、その者が代表事業者となることが規程です。設備を複数者で所有しているような場合は、応募時に、例えば (案1)両設備を1者の所有にする (案2)両者にて組合、共同管理法人等を設立する のいずれか等を検討ください。 |
|
Q7 | 採択者の選定は応募順でしょうか。また、補助金の採択基準や評価ポイントはありますか。 | |
A7 | 公募期間終了後、審査基準に基づき審査を行いますので、先着順ではありません。 審査方法や想定される審査項目は、公募要領のP8を参照してください。 |
|
Q8 | 同一敷地内で複数の棟がある場合の申請の仕方を教えて下さい。例えば、A棟では加熱炉の増設を、B棟ではヒートポンプの新設をする場合、1施設として同一の申請書で良いでしょうか。 | |
A8 | 同一申請書で良いです。 | |
Q9 | 申請の代行は可能ですか。 | |
A9 | 例えばコンサルタント等が代表事業者から依頼されて応募申請書作成等の代行を行う事は可能です。 | |
Q10 | 協同組合、漁業協同組合は応募できますか。 | |
A10 | 公募要領P6(エ)補助金の交付を申請できる者(1)民間企業に該当するため、応募できます。 | |
Q11 | 補助事業はいつまでに何を行えばよいですか。 | |
A11 | 2月末日までに事業を完了(原則として発注先への支払いを完了)させてください。(補助事業者に対して、補助事業に要した経費の請求がなされた場合を含みます。この場合は、実績報告書に請求書を添付することで可とし、補助事業者は補助金を受領した日から2週間以内に領収書を協会に提出してください。) | |
Q12 | 交付決定はいつごろになりますか。 | |
A12 | 公募締め切り後、概ね1~1.5か月で採択者に内示をする予定です。その後、採択者から交付申請して頂きます。交付申請書の受理から概ね1か月で交付決定をする予定です。 | |
Q13 | 何らかの事情で期間内に事業が完了しない場合は、ペナルティはありますか。 | |
A13 | 交付規程第8条第五号を参照ください。 第8条第五号 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合または補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに様式第7による遅延報告書を協会に提出して、その指示を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の属する年度を超えない場合で、かつ、当初の完了予定期日後2ヵ月以内である場合はこの限りではない。 |
|
Q14 | リース会社を利用する場合は応募できますか。その場合の応募方法を教えてください。 | |
A14 | 改修事業をリース契約で実施した場合も補助対象です。その場合の応募申請の方法は、代表事業者がリース会社、共同事業者が設備を使用する事業者となります。応募には、リース契約書(案)を添付して下さい。 | |
Q15 | 施工(工事)業者の選定は交付決定前に行ってもよいですか。 | |
A15 | 問題ありません。 | |
Q16 | 業者発注は「競争原理が働くような手続きによって相手先を決定すること」とありますが、例えば、A社の設備に追加工事をする場合、A社からの購入が安価になります。この場合はどうすればよいですか。 | |
A16 | 原則として相見積をしてください。 | |
Q17 | 入札手続き等の準備は交付決定前に進めていてもよいですか。 | |
A17 | 問題ありません。 | |
Q18 | 応募申請後、施主都合等により補助金申請を辞退する必要が発生した場合、どのように対応すればよいですか。 | |
A18 | 交付決定前の辞退は可能です。採択通知受領後であれば、辞退届を提出してください。 交付決定後は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、交付規程様式第6中止(廃止)承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。 |
|
Q19 | 一社で複数の応募はできますか。 | |
A19 | 可能です。 なお、応募は事業所ごとの申請をお願いします。事業所内に複数の設備がある場合は、設備毎にハード対策事業計算ファイルを提出してください。 |
|
Q20 | 大企業に補助の制限はありますか。 | |
A20 | ありません。ただし、公募要領に記載の通り、補助率が変わります。 | |
Q21 | 代表事業者は何度も申請可能ですか。 施設が多い場合、施設ごとの申請なのか、まとめての申請どちらが良いか教えていただきたい。 |
|
A21 | 代表事業者の応募回数の制限を設けていないため、応募可能です。応募する際は施設ごとに提出してください。 | |
Q22 | 施設を運営している会社と、施設の設備管理を行っている会社が異なる場合、申請する際は運営会社と設備管理会社の共同事業者として2社の申請が必要ということになるでしょうか。 | |
A22 | 設備の所有者が代表事業者です。運営、あるいは管理を行っている会社は共同事業者になります。 | |
Q23 | 同一法人の別の事業者が国の他の補助金を受けて設備を設置しています。応募できますか。 | |
A23 | 応募は可能です。 同じ法人、あるいは同じ事業所内にて、他の設備が補助金を受けて設置された設備があっても、当該設備が補助金を受けていなければ、申請できます。 |
|
Q24 | 協同組合、医療法人、社会福祉法人、老人ホーム、学校法人は応募できますか。 | |
A24 | 公募要領P6補助金の交付を申請できる者(1)民間企業 に該当するため、応募できます。 | |
Q25 | 宗教法人は応募できますか | |
A25 | 通常どおり応募いただいて結構です。 ただし、補助金の応募者として宗教法人は「その他環境大臣の承認を得て補助事業が適当と認める者」に該当しますので、応募申請の受理については環境大臣の判断を仰ぐことになります。 |
|
Q26 | 信託受益権化された建物で使用されている設備を本事業の対象とする場合は、どのような申請とすれば良いですか。 | |
A26 | 補助事業を自ら行い、かつ、補助事業により財産を取得する者を代表事業者、対象施設の所有者が代表事業者と異なる場合は施設の所有者を共同事業者として申請してください。 | |
Q27 | 譲渡条件付きリースや所有権留保付き割賦販売は補助対象となりますか。 | |
A27 | 法定耐用期間内の譲渡条件付きリースや所有権留保付き割賦販売は認められません。 | |
Q28 | 単年度でCO2削減効果分析と新設・増設工事を併せて実施することは可能ですか。 | |
A28 | 可能ですが、CO2削減効果分析事業が完了後、新設・増設事業の申請を行う必要があります。(CO2削減効果分析が完了しないと新設・増設に係る事業費算出が困難なため) | |
Q29 | 複数年度において、初年度にCO2削減効果分析と新設・増設工事の一部を実施し、翌年度に残りの工事を完了させる場合は、どのように申請すれば良いでしょうか。 | |
A29 | 初年度については、Q28を参照下さい。翌年度については新設・増設事業として申請してください。 | |
Q30 | CO2削減効果分析事業と新設・増設事業の申請者(代表事業者)は相違しても良いですか | |
A30 | 可能です。但し、CO2削減効果分析事業の共同事業者に新設・増設で申請を予定している事業者を含めてください。 | |
Q31 | CO2削減効果分析事業の結果と新設・増設工事の内容(CO2削減量、設備、機器構成等)に相違があった場合はどうすればよいですか。 | |
A31 | 相違理由を明確にして下さい。大きな相違がある場合は補助金返納の可能性があります。 | |
Q32 | 同一事業を複数年度に渡って実施することは可能ですか。 | |
A32 | 新増設事業は複数年度(最長2年)に渡って実施することは可能ですが、CO2削減効果分析事業は単年度で実施する必要があります。 | |
Q33 | 本補助金事業により設備の増設またはCO2削減効果分析を行う場合、事業実施後の既設設備の稼働状態(運転、休止、稼働率変化等)についての制約はありますか | |
A33 | 最適運転を行うための稼働調整の範囲を超えて既設設備の稼働率を低下させることを前提とした設備の増設及びCO2削減効果分析は補助対象外となります。 | |
Q34 | 本補助金事業によりCO2削減効果分析を実施した場合、本補助金事業により新設・増設を実施する必要がありますか。 | |
A34 | 本補助金事業によりCO2削減効果分析を実施した場合は、原則、本補助金事業により新設・増設を実施する必要があります。本補助金事業により設備の新設・増設を実施しない場合は、理由等を具体的にお示しいただくことになります。 | |
Q35 | みなし大企業の場合、補助率はどう判断すれば良いですか。(追加) | |
A35 | 中小企業基本法に定める中小企業とそれ以外の企業により判断してください。 |
Q1 | 様式1 応募申請書の代表者は誰にすればよいですか。 | |
---|---|---|
A1 | 代表取締役社長等、法人格の代表権を持つ方としてください。代表者からの委任状を添付する場合に限り、代表権を持つ方でなくても代表者として応募申請することが可能です。 | |
Q2 | 様式1別紙1 実施計画書の「事業実施責任者」は誰にすればよいですか。 | |
A2 | 様式1応募申請書の代表者と同じとしてください。 | |
Q3 | 様式1別紙1 実施計画書の代表事業者の「事務連絡先」は誰にすればよいですか。 | |
A3 | 補助事業に関わる業務を実際に行い、協会と連絡を取り合える方としてください。 | |
Q4 | 応募申請時に経費内訳の金額の根拠がわかる書類(見積書)等を添付する必要がありますが、詳細な見積の取得が難しい場合、概算の見積書の添付でも応募申請可能ですか。 | |
A4 | 応募申請の段階では、機器・工事等の経費内訳は、概算の見積書を元に作成いただいてもかまいません。なお、見積書は、応募申請時点で有効期限の切れていないものを添付してください。 | |
Q5 | 共同申請を行う際、応募申請書への押印は代表事業者のみでよろしいですか。 | |
A5 | 代表事業者のみでよいです。 | |
Q6 | 工事業者等への補助事業の発注(契約)はいつ行えばよいですか。 | |
A6 | 交付決定日以降に行ってください。 | |
Q7 | 業者発注は「競争原理が働くような手続きによって相手先を決定すること」とありますが、具体的にどういうことですか。 | |
A7 | 競争入札もしくは、複数者による見積り合わせを行ってください。 | |
Q8 | 見積もり合わせを行う場合、「複数メーカーの商品(同等のスペックのもの)を比較」と、「同じ商品で、複数の販売先を比較」のどちらが正しいですか。 | |
A8 | 契約・発注先の候補複数者から見積書を取得し比較してください。メーカーが違う場合は、同等のスペックのものであることを確認します。ひとつの代理店・商社から複数メーカーの商品の見積書を取得した場合は競争原理が働いたことにはなりません。別の代理店、商社等、複数者から見積を取ってください。 | |
Q9 | 発注先決定に関し、原則入札行為が必要なことは理解しているが、弊社は、本設備の導入に当たっては、従来から安全上の観点から随意契約としている。補助事業の場合でも随意契約できますか? | |
A9 | 補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができます。この場合、交付申請の際に随意契約となる理由書を提出し、協会の承認を得る必要があります。 | |
Q10 | 工種毎に業者を選定しても構いませんか。それとも1事業に対して1施工業者に一括で発注しなければなりませんか。 | |
A10 | 施工業者は、工種毎に業者を選定しても構いません。それぞれに、相見積が必要です。 | |
Q11 | 自社調達では、材料の原価の証明は見積書もしくは請求書でよろしいでしょうか。 | |
A11 | 自社調達の意味は、対象事業を工事業者に一括発注するのではなく事業者自身が自分で材料を購入し、人工を雇って工事を行うということだと理解します。その場合、材料の購入の際は、原則として相見積をしてください。 | |
Q12 | 自社調達では、一部外注する場合の外注先にも複数社の見積合わせは必要でしょうか。 | |
A12 | 複数社見積が必要です。 | |
Q13 | 見積について、応募時点で有効期限内の見積を提出する様記載されていますが、発行日に制限はありますか。 | |
A13 | 見積書の有効期限内に応募申請ください。発行日に制約はありません。 | |
Q14 | 各年度の業務概要および貸借対照表・損益計算書は、株主向けに発行しているパンフレットに記載し、弊社ホームページにもIR情報として公表しているものです。提出書類として、この資料のような形でもよろしいでしょうか | |
A14 | 問題ありません。 | |
Q15 | 弊社は連結決算を採用していますが、グループ全体の貸借対照表・損益計算書が必要でしょうか。 | |
A15 | グループ全体ではなく、自社分の貸借対照表・損益計算書経理状況をご提出ください。 | |
Q16 | 定款、貸借対照表・損益計算書には、原本証明が必要でしょうか。 | |
A16 | 不要です。 | |
Q17 | 代表事業者と共同事業者でそれぞれ貸借対照表、損益計算書、登記簿謄本が必要でしょうか。 | |
A17 | 代表事業者と共同事業者それぞれで、貸借対照表、損益計算書が必要です。さらに、施設のある建物の登記簿謄本が必要です。 | |
Q18 | 応募にあたっての添付資料で見積書が求められていますが、その時も相見積が必要ですか。 | |
A18 | 応募時は時間的な制約もあり、相見積は必要ではありません。しかし、採択後の発注時には、相見積をして最適な業者を選択下さい。 | |
Q19 | 見積書についてですが、業者によっては見積書の書式が自由に変更できないため、見積書例にあるような区分、費目、細分、備考の欄がある見積書を取得できない場合があります。この場合、見積書と別に見積書例にある経費内訳書を事業者が作成して添付すれば良いでしょうか。 | |
A19 | 見積書は、業者の書式で構いませんが、区分、費目、細分がわかるように明示ください。見積書と別に経費内訳書を作成して添付いただくとわかり易いです。 | |
Q20 | 経理状況説明書(損益計算書)について1期分に前期と今期が記載されております。これで2期分の経理状況説明書となりますか。 | |
A20 | 2会計年度分の経理状況説明書(損益計算書)をご提出ください。 | |
Q21 | 経理状況説明書は貸借対照表と損益計算書を提出する様に記載されておりますが、損益計算書の代わりに資金収支計算書と事業活動収支計算書を提出することは可能ですか。 | |
A21 | 可能です。 | |
Q22 | 法人の定款または寄附行為に奥書は必要でしょうか。 | |
A22 | 不要です。 | |
Q23 | 応募申請に必要な書類として「施設の図面および竣工日がわかる資料」とあります。竣工日が分かる資料がない場合どのようにご対応すればよろしいでしょうか。 | |
A23 | 工事完成図、建築確認申請書等を資料として提出ください。 | |
Q24 | 応募に際しての添付資料として、「エネルギー消費量、CO2削減効果計算結果及びその計算過程を記した資料」とありますが、精密な試算が必要ですか。外部の専門家に資料作成を依頼することは可能ですか。 | |
A24 | カタログ値をベースとするなど、ある程度の蓋然性があれば良く、必ずしも実測を求めるものではありません。自社でCO2削減効果分析や設備の運用評価等が難しい場合は外部専門家に依頼してください。なお外部の専門家に、特定の資格を求めることはありません。 | |
Q25 | 実施計画書に記載するCO2削減量はカタログベースの試算でよいですか。 | |
A25 | カタログベースの試算でも結構です。 | |
Q26 | 様式1別紙1のコスト算出において、電力単価が季節、昼夜で異なります。何を使えばよろしいでしょうか。 | |
A26 | 加重平均など、適切に試算下さい。 | |
Q27 | CO2削減計算において書式、計算例はありますか。 | |
A27 | 書式はありません。外部の専門家の計算書や環境省のハード対策計算ファイルを提出ください。 | |
Q28 | 複数年度に渡る事業の場合、初年度の完了実績報告書の提出は必要ですか。 | |
A28 | 必要です。年度毎に事業内容及び事業費を含めた事業の切り分けを行う必要があります。なお、複数年度の事業が採択されても、それを以って2年度目の交付が決定するわけではありませんので、ご注意ください。 | |
Q29 | 複数年度に渡る事業の場合、2年度目も応募申請書の提出は必要ですか。 | |
A29 | 応募申請書の提出は不要ですが、交付申請書の提出が必要です。なお、2年度目の交付決定にあたっては、予算の確保が前提であると共に、初年度の事業遂行状況等を確認のうえ判断します。 | |
Q30 | 2年度目の交付申請書はいつまでに提出すればよいですか。 | |
A30 | 2年度目の公募開始後速やかに提出してください | |
Q31 | 工事工程の都合上、2年度目の交付決定を待てない場合はどうすればよいですか。 | |
A31 | 様式第15を提出してください | |
Q32 | 複数年度事業の場合、初年度完了時点では工事が全て完了していないため、完了実績報告書に添付する写真アルバム、完成図書等が準備できません。どうすればよいですか。 | |
A32 | 初年度に計画している工事内容、範囲に係る、写真、図面等の添付が必要です。このためにも年度毎の区切りを明確にしておく必要があります。 | |
Q33 | 複数年度事業の場合、事業報告書はいつから提出すればよいですか。 | |
A33 | 2年度目事業の完了後、提出してください | |
Q34 | CO2削減効果分析事業についても事業報告書の提出は必要ですか | |
A34 | 不要です |
Q1 | 本補助金を受けた設備について、来年度以降、他の補助を受けることはできますか。 | |
---|---|---|
A1 | 他の補助金については都度確認ください。 | |
Q2 | 既設設備に補助金を受けていた場合、その既設設備の増設について、制約はありますか。 | |
A2 | 本補助金の対象となるのは増設分のみのため、特に制約はありません。なお、増設に伴う既設改造費等は補助対象外です。 | |
Q3 | 補助金の上限値、下限値はありますか。 | |
A3 |
熱利用の低炭素・脱炭素化に寄与する設備の新増設を行う事業では、原則として補助金の金額について制限はありません。熱利用設備の低炭素・脱炭素化を図った場合のCO2削減効果分析を行う事業では、100万円が上限となります。 また、本補助事業で取得した財産は財産管理の対象となります。具体的には、本補助事業で取得する財産の価格50万円以上が対象となります。 | |
Q4 | 補助対象経費とは何を指しますか。 | |
A4 | 補助事業を行うために直接必要な経費のことであり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。各事業の補助対象経費の区分・費目・細分は、交付規程別表第2をご確認ください。 | |
Q5 | 補助対象外経費に当てはまるものはどのようなものがありますか。 | |
A5 |
補助対象外となるのは下記の経費等です。 ・二酸化炭素排出削減に寄与しない機器、設備、周辺機器、法定必需品等に係る経費 ・既存施設・設備の撤去・移設・廃棄費用(当該撤去・移設・廃棄に係る諸経費を含む) ・本補助金への応募・申請等に係る経費 ・官公庁等への届出等に係る経費 ・導入する設備に用いる予備品、交換用の消耗品費等 消費税も原則対象外となりますが詳細は、Q16(消費税)をご覧ください。 | |
Q6 | CO2削減見込みを推定するための計測・設計費は補助対象ですか。 | |
A6 | CO2削減効果分析を行う事業では補助対象となります。新増設を行う事業では補助対象外です。 | |
Q7 | 補助対象外工事を含む費用について、補助対象と補助対象外の区分けが困難な場合は、経費はどのように区分けすればよいでしょうか。 | |
A7 | 適切な方法で按分等を行ってください。 | |
Q8 | 採択後、補助対象経費を精査した結果、事業費が増額してしまった場合、補助金額の増額は可能ですか。 | |
A8 | 採択通知に記載された内示額が補助金交付金額の上限になります。内示額を超える補助金交付申請はできません。 | |
Q9 | 補助事業による取得財産であること明示するために貼り付けるプレート等の費用は、補助対象経費に含めて良いでしょうか。 | |
A9 | プレート作成費及び貼付の費用については補助対象外となります。 | |
Q10 | 補助事業完了後3年間報告義務がある「事業報告書」を作成するにあたり、使用電力量を計測するためのメーターは補助対象に含めてよろしいでしょうか。 | |
A10 |
メーターにつきましては、補助対象外となります。 新増設設備の個別の消費したエネルギーを測定するメーターが無い場合は、運転稼働実績等から消費エネルギーを推定して算出を行うことで可とします。 | |
Q11 | 施工業者への工事代金支払いを約束手形で行ってもよいでしょうか。 | |
A11 | 原則として口座振込みまたは現金払いでお願いします。 | |
Q12 | 交付決定前に既に業者発注している場合、補助対象となりますか。 | |
A12 | 補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、交付対象とはなりません。 | |
Q13 | 補助対象となる工事と一緒に、補助対象とならない工事(全額自己負担)も同時に発注することは可能でしょうか。 | |
A13 | 別々に発注することが望ましいですが、一緒に発注しても構いません。ただしその場合には、補助対象の工事と対象外の工事の費用が発注書・契約書・請求書等の中で明確に分かるようにしてください | |
Q14 | 他の補助金と併用は可能ですか。 | |
A14 |
同一設備に対しては、国からの他の補助金(国からの補助金を原資として交付する補助金を含む)を受ける場合は、補助対象外となります。重複申請は可能ですが、国からの他の補助金が採択された場合は、どちらかのみの受給となります。施設内の別の設備に対しては、併用は可能です。 地方公共団体等からの補助金との併用は可能です。 ただし、併用する場合には、当該地方公共団体等の補助金の制度が、国(当協会)からの補助金と併用できる仕組みになっている必要があります。 | |
Q15 | 補助金等適正化法の対象外である運営費交付金(国庫から支出)にて事業を実施した場合、補助対象となりますか。 | |
A15 | 文部科学省からの 「運営費交付金」は本事業の補助により実施する事業に対して交付されているものではないため、申請可能となります。 | |
Q16 | 消費税は補助対象となりますか。 | |
A16 |
消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税」という。)は、補助対象経費から除外して補助金額を算定してください。 ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、消費税を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 ①消費税法における納税義務者とならない補助事業者 ②免税事業者である補助事業者 ③消費税簡易課税制度を選択している(簡易課税事業者である)補助事業者 ④特別会計を設けて補助事業を行う地方公共団体(特定収入割合が5%を超える場合)及び消費税法別表第3に掲げる法人の補助事業者 ⑤地方公共団体の一般会計である補助事業者 | |
Q17 | 補助率が2/3の対象の法人がリースを活用して応募する場合、補助率はどうなりますか。 | |
A17 | 補助率は、代表事業者によって決定されますので、リースを活用する場合は、代表事業者となるリース会社の要件により補助率が決まります。 | |
Q18 | 割賦販売契約で導入する設備は補助対象ですか。 | |
A18 | 割賦販売契約で導入する設備は補助対象外です。 | |
Q19 | 外部の専門家に省エネルギー効果の分析を求めた際に発生する費用は補助対象ですか。 | |
A19 | 熱利用の低炭素・脱炭素化に寄与する設備の新増設を行う事業では、補助対象外です。熱利用設備の低炭素・脱炭素化を図った場合のCO2削減効果分析を行う事業では、計画に盛り込む場合は補助対象となります。 | |
Q20 | 新増設設備の所有者が熱供給業者(エネルギーサービス事業者等)の場合、補助対象になり得るのでしょうか。 | |
A20 | 補助対象となります。 | |
Q21 | エネルギー設備の設計、運用のシミュレーションツール(ソフトウエア、運転支援システム含む)を活用した省エネ運用改善支援は、補助対象ですか。 | |
A21 | 補助金に拠り導入する新増設設備の最適運転に必要なものであれば補助対象です。既設設備がある場合、その最適運転に係るものは補助対象外です。 | |
Q22 | 見える化関連装置やデータロガー装置等は補助対象ですか。 | |
A22 | 補助金に拠り導入する新増設設備の最適運転のための管理システムや管理体制に必要なものである場合に限り補助対象です。 | |
Q23 | 報告のための計測装置(簡易計測装置を含む)は補助対象になりますか。 | |
A23 | CO2削減に寄与しない設備は補助対象外です。ただし、設備・システムの最適運転を行うために必要な計測装置については補助対象です。 | |
Q24 | 事業所内に供給する空調用熱媒体を供給する施設は補助対象ですか | |
A24 | 空調用設備は補助対象外です | |
Q25 | 付帯設備としてLNGのサテライト設備は補助対象になりますか | |
A25 | 本事業で新・増設する設備のみに供給する設備に限り補助対象です。 | |
Q26 | 常温以上の温度帯域とありますが、具体的には何℃以上ですか | |
A26 | 概ね30℃以上です。 | |
Q27 | 季節、負荷量等に拠り温度が変動する場合は、何を以って温度帯域と考えればよいですか(年間の平均値等) | |
A27 | 年間の平均値や最も稼働時間が長い温度等を元に記載してください。 | |
Q28 | 熱利用設備の加熱対象または、加熱された媒体による加熱対象に制約はありますか | |
A28 | Q24の通り、空調用設備に供給する場合は補助対象外です。 | |
Q29 | 加熱に使用する媒体に制約はありますか | |
A29 | ありません。 | |
Q30 | 対象を加熱する熱利用設備において補助対象外となる範囲はありますか | |
A30 | 加熱用途以外の対象物の搬送・移動等、加熱以外の目的に使用される部材・設備は補助対象外となります。同一の装置において対象物の加熱と対象物の搬送・移動等を並行的に行うような設備においても、加熱以外の機能に係る部分は補助対象外です。 | |
Q31 | 加熱に利用する媒体を生成する設備において補助対象外となる範囲はありますか | |
A31 | Q30と同様です。 | |
Q32 | ホテルや旅館、温泉施設、浴場等に導入する給湯設備は補助の対象となりますか | |
A32 | 水や湯の加温に使用する設備は補助対象となります | |
Q33 | 太陽熱設備の新増設は補助対象になりますか | |
A33 | 補助対象外です | |
Q34 | 配管・バルブ等はどこまでが補助対象となりますか | |
A34 | 補助対象の熱利用設備の稼働に必須で専用のものが補助対象となります。熱利用設備と他の設備の接続に係るものは補助対象外です。 | |
Q35 | 配管・バルブ等の保温材、断熱材等は補助対象となりますか | |
A35 | 補助対象外です | |
Q36 | 排熱回収装置は補助対象となりますか | |
A36 | 排熱回収装置の用途によります。排熱回収装置が、対象を加熱する設備または対象の加熱に利用する媒体を生成する設備に該当する場合は補助対象となります。 | |
Q37 | コジェネシステムは補助対象となりますか | |
A37 |
発生電力が売電に使用されず、発生蒸気、温水が空調を除く熱利用用途に使用される場合は、熱利用に係る部分が補助対象となります。 熱利用部分はカタログにおける発電機出力と排熱回収量(温水回収量や蒸気回収量のkw換算)の按分で補助対象経費を算出します。 | |
Q38 | バイオマスボイラは補助対象となりますか。(追加) | |
A38 | バイオマスボイラは事業の要件を満たせば、補助対象となります。 | |
Q39 | 熱利用設備の更新・入替は補助対象となりますか。(追加) | |
A39 | 設備の更新・入替は新増設とは認められないため、補助対象外です。 | |
Q40 | 既設の熱利用設備を撤去後、新たに熱利用設備を導入する場合は、撤去から導入までどの程度の期間を置けば新増設として認められますか。(追加) | |
A40 | 既設設備の撤去後に新たに設備を導入する場合は、期間の長短に依らず新増設とは認められません。 | |
Q41 | 中古設備を導入する場合も補助されますか。(追加) | |
A41 | 中古設備、新古設備の導入は補助対象外です。 | |
Q42 | 新増設における保温工事は補助対象となりますか。(追加) | |
A42 | 補助対象外です。 |
Q1 | 設備の新増設後、第三者による効果検証は必要ですか。 | |
---|---|---|
A1 | 本制度では第三者による結果検証は必ずしも求めるものではありません。 | |
Q2 | 光熱費・CO2削減効果の算出にあたり、エネルギー消費効率の現状値は、実測する必要がありますか。 | |
A2 | 計算値・推定値を使用して構いません。 | |
Q3 | 応募の条件として、CO2削減の目標値はありますか。 | |
A3 | CO2削減量の目標値は設定しておりません。しかし、公募要領に記載の通り、設備導入先の実情(施設の既存設備やインフラ、立地条件、コスト等)に基づき選定・導入されることが妥当であると合理的に説明可能な熱利用設備と比較し、同等の性能を有し、かつ熱利用の低炭素化・脱炭素化に寄与する設備を導入することが求められております。 | |
Q4 | CO2排出量削減量の具体的な計測方法・手法、算定方法および決まった係数は規定されていますか。 | |
A4 | 計測方法、算定方法は規定していません、外部の専門家の計算書や環境省のCO2削減効果算出ツールの計算結果を提出ください。 | |
Q5 | 事業完了後の事業報告において、申請時の削減量は必達ですか。 | |
A5 | 目標値は必達ではありませんが、目標値に達しない理由を報告していただきます。また、交付規程第14条に記載により、交付決定の取り消しや、補助金の一部返還を求める場合があります。 | |
Q6 | CO2排出削減量について制約あるいは下限値などはありますか。 | |
A6 |
本補助事業では、原則としてCO2排出削減量についての制約や下限値はありません。 しかし、CO2排出削減量が少ない事業(目安として10CO2トン/年未満)は、選定時に他の事業と比べて劣後される場合があります。 | |
Q7 | 事業実施後3年間事業報告が必要となっておりますが、何を提出すればいいのでしょうか。 | |
A7 |
1.交付規程 様式第16事業報告書を提出ください。記載内容は、 (1)CO2排出削減量(実績) ・計画値 ** t-CO2/年 ・実績値 ** t-CO2/年 算定方法及び算定根拠を併せて記載ください。なお、算定根拠方法及び、当該年度の電力量等、算定根拠として使用した具体的資料を別途添付してください。
(2)実績報告書におけるCO2排出削減量に達しなかった場合の原因
2.CO2削減効果の算定根拠資料(算定方法及び様式の規定はありません。) | |
Q8 | CO2削減目標値を達成できなかった場合にはどのような報告が必要でしょうか。 | |
A8 | 事業報告の際、CO2削減量の目標値に達しなかった場合は、原因等を具体的にお示しいただくことになります。また、今後の対策(案)を提示いただくこともあります。 | |
Q9 | 事業報告書において、実績報告書に記載したCO2削減量の達成率が低かった場合、ペナルティはありますか。 | |
A9 | CO2の削減等当初の目的と大きく乖離している場合は、補助金の返還をしていただく可能性があります。 | |
Q10 | エネルギー単価は決められている値でしょうか。 | |
A10 | 事業ごとに購入している価格を記載ください。 | |
Q11 | エネルギー消費量削減見込み量の計算は工事会社による試算でも良いか。 | |
A11 | エネルギー消費量削減見込み量については、当該設備メーカーや当該設備のメンテナンスを行っている事業者や省エネルギー診断実施事業者等外部の専門家に試算を依頼してください。従って、外部の専門家として工事会社が適切であれば問題ありません。 | |
Q1 | 設備の法定耐用年数は装置の法定耐用年数になるのですか。 | |
---|---|---|
A1 | 設備の法定耐用年数は、設備そのものに法定耐用年数が設けられている場合はその耐用年数になります。詳しくは、国税庁、あるいは税務署にご確認ください。 | |
Q2 | リースにて応募する場合、リースの契約年数と法定耐用年数は同じでなければならないのですか。 | |
A2 | リース契約年数が法定耐用年数より短くとも、再リース契約などにより法定耐用年数の期間使い続ければ、構いません。 |
Q1 | 採択者説明会には代行者の出席は可能ですか。 | |
---|---|---|
A1 | 可能です。 |
Q1 | 共同申請を行う際、代表事業者は誰にすればよいですか。 | |
---|---|---|
A1 | 補助事業によって財産を取得する者が代表事業者になり、申請者となります。 | |
Q2 | 同じシステムを適用して、複数の申請者が異なる事業所で応募した場合に採択は1者ですか。 | |
A2 | 本補助事業では、同じシステムを使用して複数の事業者が異なる場所で適用して応募した場合は、申請者毎に審査を行います。 | |
Q3 | 資金調達方法として、支払委託契約にて調達する場合は応募できますか。その場合、申請はどのようにすればよろしいですか。 | |
A3 | 支払委託契約にて調達する場合は応募できます。この場合、設備の所有者が代表事業者になります。 | |
Q4 | 定期借地権付き土地の事業でも応募できますか。 | |
A4 | 土地についての規程はありませんので、応募可能です。 | |
Q5 | 事業実施者ーESCO事業者ーリース会社の3社での共同事業により補助金申請はできますか。 | |
A5 | 財産を取得するものが代表事業者であれば、申請できます。 | |
Q6 | 補助の対象設備を、異なる事業者が所有することは可能ですか。 | |
A6 | 補助事業では設備を所有する者は1者で、その者が代表事業者となることが規程です。設備を複数者で所有しているような場合は、応募時に、例えば (案1)両設備を1者の所有にする (案2)両者にて組合、共同管理法人等を設立する のいずれか等を検討ください。 |
|
Q7 | 採択者の選定は応募順でしょうか。また、補助金の採択基準や評価ポイントはありますか。 | |
A7 | 公募期間終了後、審査基準に基づき審査を行いますので、先着順ではありません。 審査方法や想定される審査項目は、公募要領のP9を参照してください。 |
|
Q8 | 同一敷地内で複数の棟がある場合の申請の仕方を教えて下さい。例えば、A棟ではインバーターの追加を、B棟では配湯ポンプの更新をする場合、1施設として同一の申請書で良いでしょうか。 | |
A8 | 同一申請書で良いです。 | |
Q9 | 配湯ポンプはA社製品、それにまつわる制御盤はB社製品であった場合の申請方法は共同申請となるのか。それともA社かB社が親となって申請するのか、抱き合わせが可能なのでしょうか。 | |
A9 | 設備のメーカーではなく、設備の所有者が代表事業者として申請してください。 | |
Q10 | 申請の代行は可能ですか。 | |
A10 | 例えばコンサルタント等が代表事業者から依頼されて応募申請書作成等の代行を行う事は可能です。 | |
Q11 | 温泉利用協同組合は応募できますか。 | |
A11 | 公募要領P7(ウ)補助金の応募者(f)地域における温泉の管理や配湯を行う組合(民間企業を除く)に該当するため、応募できます。 | |
Q12 | 補助事業はいつまでに何を行えばよいですか。 | |
A12 | 2月末日までに事業を完了(原則として発注先への支払いを完了)させてください。(補助事業者に対して、補助事業に要した経費の請求がなされた場合を含みます。この場合は、実績報告書に請求書を添付することで可とし、補助事業者は補助金を受領した日から2週間以内に領収書を協会に提出してください。) | |
Q13 | 交付決定はいつごろになりますか。 | |
A13 | 公募締め切り後、概ね1~1.5か月で採択者に内示をする予定です。その後、採択者から交付申請して頂きます。交付申請書の受理から概ね1か月で交付決定をする予定です。 | |
Q14 | 何らかの事情で期間内に事業が完了しない場合は、ペナルティはありますか。 | |
A14 | 交付規程第8条第五号を参照ください。 第8条第五号 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合または補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに様式第7による遅延報告書を協会に提出して、その指示を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の属する年度を超えない場合で、かつ、当初の完了予定期日後2ヵ月以内である場合はこの限りではない。 |
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Q15 | リース会社を利用する場合は応募できますか。その場合の応募方法を教えてください。 | |
A15 | 改修事業をリース契約で実施した場合も補助対象です。その場合の応募申請の方法は、代表事業者がリース会社、共同事業者が設備を使用する事業者となります。応募には、リース契約書(案)を添付して下さい。 | |
Q16 | 施工(工事)業者の選定は交付決定前に行ってもよいですか。 | |
A16 | 問題ありません。 | |
Q17 | 業者発注は「競争原理が働くような手続きによって相手先を決定すること」とありますが、例えば、A社の設備に追加工事をする場合、A社からの購入が安価になります。この場合はどうすればよいですか。 | |
A17 | 原則として相見積をしてください。 | |
Q18 | 入札手続き等の準備は交付決定前に進めていてもよいですか。 | |
A18 | 問題ありません。 | |
Q19 | 応募申請後、施主都合等により補助金申請を辞退する必要が発生した場合、どのように対応すればよいですか。 | |
A19 | 交付決定前の辞退は可能です。採択通知受領後であれば、辞退届を提出してください。 交付決定後は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、様式第6中止(廃止)承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。 |
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Q20 | 一社で複数の応募はできますか。 | |
A20 | 可能です。 なお、応募は事業所ごとの申請をお願いします。事業所内に複数の設備がある場合は、対策毎に様式1別紙1別添 対策個票を提出ください。 |
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Q21 | 大企業に補助の制限はありますか。 | |
A21 | ありません。 | |
Q22 | 地方自治体が所有している設備を、指定管理として財団法人が管理しています。指定管理事業者の判断で実施できる範囲の修繕工事の場合、申請者(申請代表印)は、指定管理の財団法人代表でも良いですか。または所有者の地方自治体になりますか。 | |
A22 | 下記の(ア)または(イ)と考えられます。 (ア)設備の所有者から指定管理業者として指定され、かつ改修の費用負担を当該指定管理業者が行う場合、指定管理業者の財団法人が代表事業者として申請できます。所有者は、共同事業者となります。ただし、指定管理業者が所有者(地方自治体)から管理を指定されていることを証明する書類、例えば、管理の委託契約書などを提出ください。 (イ)改修の費用負担を所有者(地方自治体)が行う場合は、所有者(地方自治体)が代表事業者、指定管理業者が共同事業者として応募申請ください。 |
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Q23 | 代表事業者は何度も申請可能ですか。 また、同一市町村内に温泉供給施設が多い場合、施設ごとの申請なのか、まとめての申請どちらが良いか教えていただきたい。 |
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A23 | 代表事業者の応募回数の制限を設けていないため、応募可能です。応募する際は施設ごとに提出してください。 | |
Q24 | 施設を運営している会社と、施設の設備管理を行っている会社が異なる場合、申請する際は運営会社と設備管理会社の共同事業者として2社の申請が必要ということになるでしょうか。 | |
A24 | 設備の所有者が代表事業者です。運営、あるいは管理を行っている会社は共同事業者になります。 | |
Q25 | 同一法人の別の事業者が他の国の補助金を受けて設備を設置しています。応募できますか。 | |
A25 | 応募は可能です。 同じ法人、あるいは同じ事業所内にて、他の設備が補助金を受けて設置された設備があっても、当該設備が補助金を受けていなければ、申請できます。 |
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Q26 | 協同組合、医療法人、社会福祉法人、公営企業、国家公務員共済組合、老人ホームは応募できますか。 | |
A26 | 公募要領P7(ウ)補助金の応募者(a)民間企業、または(e)都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合 に該当するため、応募できます。 | |
Q27 | 宗教法人は応募できますか | |
A27 | 宗教法人については、公募要領P7(ウ)補助金の応募者(g) その他環境大臣の承認を得て補助事業が適当と認める者 に該当するため、事前の応募者について、協会に申請下さい。環境大臣の承認が必要です。 | |
Q28 | 信託受益権化された建物に附属する設備を本事業の対象とする場合は、どのような申請とすれば良いですか。 | |
A28 | 補助事業を自ら行い、かつ、補助事業により財産を取得する者を代表事業者とし、対象設備の所有者が代表事業者と異なる場合は設備の所有者を共同事業者として申請してください。 | |
Q29 | 譲渡条件付きリースや所有権留保付き割賦販売は補助対象となりますか。 | |
A29 | 法定耐用期間内の譲渡条件付きリースや所有権留保付き割賦販売は認められません。 | |
Q30 | 温泉協同組合が施設を管理していますが、源泉設備の所有者が組合会員の個人であるケースがあります。この場合、温泉協同組合による源泉設備改修の申請は可能でしょうか。 | |
A30 | 所有者の同意書を添付することにより申請可能です。その場合、改修によって追加・交換した設備については、申請者が財産を取得することになります。 | |
Q31 | 温泉供給設備の範囲に関して、各利用者との境界はどこになりますか。 | |
A31 | 各利用者との境界の供給側ブロックバルブまでとします。 | |
Q32 | 計画策定を行う事業で採択された事業を同一年度に改修を行う事業で応募する事はできますか。 | |
A32 | 計画策定を行う事業が終了(交付額確定通知書が発行された日)していれ ば、同一年度でも(もし募集していれば)応募する事は可能です。 | |
Q33 | 2年の実施期間では困難な場合、区域を分けて複数回の申請は良いか。(追加) | |
A33 | 年度を別けて区域ごとに申請してください。ただし、区域毎(申請毎)に事業完了、CO2削減効果が出ることが必要です。 |
Q1 | 様式1 応募申請書の代表者は誰にすればよいですか。 | |
---|---|---|
A1 | 代表取締役社長等、法人格の代表権を持つ方としてください。代表者からの委任状を添付する場合に限り、代表権を持つ方でなくても代表者として応募申請することが可能です。 | |
Q2 | 様式1別紙1 実施計画書の「事業実施責任者」は誰にすればよいですか。 | |
A2 | 様式1応募申請書の代表者と同じとしてください。 | |
Q3 | 様式1別紙1 実施計画書の代表事業者の「事務連絡先」は誰にすればよいです か。 | |
A3 | 補助事業に関わる業務を実際に行い、協会と連絡を取り合える方としてください。 | |
Q4 | 応募申請時に経費内訳の金額の根拠がわかる書類(見積書)等を添付する必要がありますが、詳細な見積の取得が難しい場合、概算の見積書の添付でも応募申請可能ですか。 | |
A4 | 応募申請の段階では、機器・工事等の経費内訳は、概算の見積書を元に作成いただいてもかまいません。なお、見積書は、応募申請時点で有効期限の切れていないものを添付してください。 | |
Q5 | 共同申請を行う際、応募申請書への押印は代表事業者のみでよろしいですか。 | |
A5 | 代表事業者のみでよいです。 | |
Q6 | 工事業者等への補助事業の発注(契約)はいつ行えばよいですか。 | |
A6 | 交付決定日以降に行ってください。 | |
Q7 | 業者発注は「競争原理が働くような手続きによって相手先を決定すること」とありますが、具体的にどういうことですか。 | |
A7 | 競争入札もしくは、複数者による見積り合わせを行ってください。 | |
Q8 | 見積もり合わせを行う場合、「複数メーカーの商品(同等のスペックのもの)を比較」と、「同じ商品で、複数の販売先を比較」のどちらが正しいですか。 | |
A8 | 契約・発注先の候補複数者から見積書を取得し比較してください。メーカーが違う場合は、同等のスペックのものであることを確認します。ひとつの代理店・商社から複数メーカーの商品の見積書を取得した場合は競争原理が働いたことにはなりません。別の代理店、商社等、複数者から見積を取ってください。 | |
Q9 | 発注先決定に関し、原則入札行為が必要なことは理解しているが、弊社は、本設備の導入に当たっては、従来から安全上の観点から随意契約としている。補助事業の場合でも随意契約できますか。 | |
A9 | 補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができます。この場合、交付申請の際に随意契約となる理由書を提出し、協会の承認を得る必要があります。 | |
Q10 | 工種毎に業者を選定しても構いませんか。それとも1事業に対して1施工業者に一括で発注しなければなりませんか。 | |
A10 | 施工業者は、工種毎に業者を選定しても構いません。それぞれに、相見積が必要です。 | |
Q11 | 自社調達では、材料の原価の証明は見積書もしくは請求書でよろしいでしょうか。 | |
A11 | 自社調達の意味は、対象事業を工事業者に一括発注するのではなく事業者自身が自分で材料を購入し、人工を雇って工事を行うということだと理解します。その場合、材料の購入の際は、原則として相見積をしてください。 | |
Q12 | 自社調達では、一部外注する場合の外注先にも複数社の見積合わせは必要でしょうか。 | |
A12 | 複数者見積が必要です。 | |
Q13 | 見積について、応募時点で有効期限内の見積を提出する様記載されていますが、発行日に制限はありますか。 | |
A13 | 見積書の有効期限内に応募申請ください。発行日に制約はありません。 | |
Q14 | 応募書類について、企業パンフレット等業務概要や経理状況説明書の提出が求められておりますが、市町村が申請者の場合は添付不要ですか。 | |
A14 | パンフレット等業務概要は不要です。経理状況の説明書は、代替として、今年度の当該事業に係る予算措置がわかる資料を提出してください。 | |
Q15 | 各年度の業務概要および貸借対照表・損益計算書は、株主向けに発行しているパンフレットに記載し、弊社ホームページにもIR情報として公表しているものです。提出書類として、この資料のような形でもよろしいでしょうか。 | |
A15 | 問題ありません。 | |
Q16 | 弊社は連結決算を採用していますが、グループ全体の貸借対照表・損益計算書が必要でしょうか。 | |
A16 | グループ全体ではなく、自社分の貸借対照表・損益計算書経理状況をご提出ください。 | |
Q17 | 定款、貸借対照表・損益計算書には、原本証明が必要でしょうか。 | |
A17 | 不要です。 | |
Q18 | 地方公共団体の建物では、登記をしていない例があります。その場合、登記簿謄本は提出できません。省略できますか。 | |
A18 | 登記簿謄本に代わる建物の所有者が確認できる公的書類を提出ください。 | |
Q19 | 代表事業者と共同事業者でそれぞれ貸借対照表、損益計算書が必要でしょうか。 | |
A19 | 代表事業者と共同事業者それぞれで、貸借対照表、損益計算書が必要です。 | |
Q20 | 応募にあたっての添付資料で見積書が求められていますが、その時も相見積が必要ですか。 | |
A20 | 応募時は時間的な制約もあり、相見積は必要ではありません。しかし、採択後の発注時には、相見積をして最適な業者を選択下さい。 | |
Q21 | 見積書についてですが、業者によっては見積書の書式が自由に変更できないため、見積書例にあるような区分、費目、細分、備考の欄がある見積書を取得できない場合があります。この場合、見積書と別に見積書例にある経費内訳書を事業者が作成して添付すれば良いでしょうか。 | |
A21 | 見積書は、業者の書式で構いませんが、区分、費目、細分がわかるように明示ください。見積書と別に経費内訳書を作成して添付いただくとわかり易いです。 | |
Q22 | 経理状況説明書(損益計算書)について1期分に前期と今期が記載されております。これで2期分の経理状況説明書となりますか。 | |
A22 | 2会計年度分の経理状況説明書(損益計算書)をご提出ください。 | |
Q23 | 経理状況説明書は貸借対照表と損益計算書を提出する様に記載されておりますが、損益計算書の代わりに資金収支計算書と事業活動収支計算書を提出することは可能ですか。 | |
A23 | 可能です。 | |
Q24 | 法人の定款または寄附行為に奥書は必要でしょうか。 | |
A24 | 不要です。 | |
Q25 | 応募に際しての添付資料として、「・・・外部の専門家による省エネルギー効果の説明等」とありますが、精密な試算が必要ですか。外部の専門家は、資格が必要ですか。 | |
A25 | カタログ値をベースとするなど、ある程度の蓋然性があれば良く、必ずしも実測を求めるものではありません。外部専門家に、特定の資格を求めることはありません。 | |
Q26 | 実施計画書に記載するCO2削減量はカタログベースの試算でよいですか。 | |
A26 | カタログベースの試算でも結構です。 | |
Q27 | 設備を保有し、その設備のメンテナンスを行っている事業者が申請する場合、当該メンテナンス事業者による自己試算に基づく「省エネルギーの説明」でよいでしょうか。 | |
A27 | 当該設備メーカーや当該設備のメンテナンスを行っている事業者、部品・部材メーカーや省エネルギー診断実施事業者等外部の専門家による省エネルギー効果の説明が必要です。そのため、自己試算ではなく、メンテナンスを行っている事業者が申請する場合は、設備メーカーや部品・部材メーカーなど、外部専門家による省エネルギー効果の説明をお願いします。 | |
Q28 | 様式1別紙1別添の電力明細では、単価が季節、昼夜で異なります。何を使えばよろしいでしょうか。 | |
A28 | 加重平均など、適切に試算下さい。 | |
Q29 | 設備全体を更新した場合の総額を算出する際、見積書などの証拠資料は必要でしょうか。 | |
A29 | カタログ価格などで結構ですので、可能な範囲で提出ください。 | |
Q30 | CO2削減計算において書式、計算例はありますか。 | |
A30 | 書式はありません。計算例については、必要に応じて「温泉供給設備の高効率化改修促進の手引き」をご参照ください。外部の専門家の計算書や環境省のCO2削減効果算出ツールの計算結果を提出ください。 | |
Q31 | 「・・・環境省のCO2削減効果算出ツールの適切なシートにより計算」とありますが、どこで入手できますか。 | |
A31 |
以下のページで公開しています。 http://www.env.go.jp/nature/onsen/spa/spa_utilizing.html | |
Q32 | 環境省のCO2削減効果算出ツールが対応していない改修の場合、どのように試算したらよいですか。 | |
A32 | 外部の専門家に計算を依頼してください。 | |
Q33 | 環境省のCO2削減効果算出ツールには、根拠資料の添付などが必要ですか。(改訂) | |
A33 | 「補助金申請に使用する場合の注意事項」シートがございますので、必ず注意事項を守って必要な根拠資料を全て添付して申請してください。 | |
Q34 | 「設備全体を更新した場合の総額」は概算費用で良いでしょうか。また、根拠となる資料(見積書等)は必要でしょうか。 | |
A34 | 概算費用で問題ありません。 | |
Q35 | 改修効果の報告は、計測データで示す必要がありますか。 | |
A35 | 必須ではありません。 | |
Q36 | 複数年度に渡る事業の場合、初年度の完了実績報告書の提出は必要ですか。 | |
A36 | 必要です。年度毎に事業内容及び事業費を含めた事業の切り分けを行う必要があります。なお、複数年度の事業が採択されても、それを以って2年度目の交付が決定するわけではありませんので、ご注意ください。 | |
Q37 | 複数年度に渡る事業の場合、2年度目も応募申請書の提出は必要ですか。 | |
A37 | 応募申請書の提出は不要ですが、交付申請書の提出が必要です。なお、2年度目の交付決定にあたっては、予算の確保が前提であると共に、初年度の事業遂行状況等を確認のうえ判断します。 | |
Q38 | 複数年度に渡る事業の場合、2年度目の交付申請書はいつまでに提出すればよいですか。 | |
A38 | 2年度目の公募開始後速やかに提出してください。 | |
Q39 | 複数年度に渡る事業の場合、工事工程の都合上2年度目の交付決定を待てない場合はどうすればよいですか。 | |
A39 | 様式第15を提出してください。 | |
Q40 | 複数年度に渡る事業の場合、初年度完了時点では工事が全て完了していないため、完了実績報告書に添付する写真アルバム、完成図書等が準備できません。どうすればよいですか。 | |
A40 | 初年度に計画している工事内容、範囲に係る、写真、図面等の添付が必要です。このためにも年度毎の区切りを明確にしておく必要があります。 | |
Q41 | 複数年度事業の場合、事業報告書はいつから提出すればよいですか。 | |
A41 | 2年度目事業の完了後、提出してください。 | |
Q42 | 計画策定事業も複数年度の実施が可能ですか。(追加) | |
A42 | 計画策定事業は単年度のみです。 | |
Q43 | 当市では、特別会計により温泉事業を行っております。更新応募時点で、計画策定に要する予算措置(委託料措置)がされていない場合でも、応募は可能でしょうか。応募が可能であれば、採択決定後、補正で委託料の予算要求を行い、事業を行いたいと考えています。(追加) | |
A43 | 応募時に予算が確保されていることが予算書により確認できることが望ましいですが、補正予算対応となる場合にはその旨を実施計画書に記載頂き、予算が確定した時点で補正予算の予算書を送付頂ければ結構です。 |
Q1 | 本補助金を受けた設備について、来年度以降、違う部品の交換等の際に他の補 助を受けることはできますか。 | |
---|---|---|
A1 | 他の補助金については都度確認ください。 | |
Q2 | 既設設備に補助金を受けた場合、その既設設備の入れ替えについて、制約はありますか。 | |
A2 | 補助金で導入した部品に関しては、法定耐用年数の期間は使用して頂きます。補助金で導入した部品を、法定耐用年数内に交換する場合は、環境大臣の承認が必要になりますが、場合によっては補助金の一部を返還いただく場合があります。 | |
Q3 | 補助金の上限値、下限値はありますか。 | |
A3 |
温泉供給設備の高効率化改修を行う事業では、原則として補助金の金額について制限はありません。温泉供給設備の高効率化改修を行うための計画策定を行う事業では、1,000万円が上限となります。 また、本補助事業で取得した財産は財産管理の対象となります。具体的には、本補助事業で取得する財産の価格50万円以上が対象となります。 | |
Q4 | 補助対象経費とは何を指しますか。 | |
A4 | 補助事業を行うために直接必要な経費のことであり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。各事業の補助対象経費の区分・費目・細分は、交付規程別表第2をご確認ください。 | |
Q5 | 補助対象外経費に当てはまるものはどのようなものがありますか。 | |
A5 |
補助対象外となるのは下記の経費等です。 ・二酸化炭素排出削減に寄与しない機器、設備、周辺機器、法定必需品等に係る経費 ・既存施設・設備の撤去・移設・廃棄費用(当該撤去・移設・廃棄に係る諸経費を含む) ・本補助金への応募・申請等に係る経費 ・官公庁等への届出等に係る経費 ・導入する設備に用いる予備品、交換用の消耗品費等 なお、消費税も原則対象外となりますが詳細は、Q16(消費税)をご覧ください。 | |
Q6 | CO2削減見込みを推定するための計測・設計費は補助対象ですか。 | |
A6 | 温泉供給設備の高効率化改修を行う事業では、補助対象外です。温泉供給設備の高効率化改修を行うための計画策定を行う事業では、計画に盛り込む場合は補助対象となります。 | |
Q7 | 補助対象外工事を含む費用について、補助対象と補助対象外の区分けが困難な場合は、経費はどのように区分けすればよいでしょうか。 | |
A7 | 適切な方法で按分等を行ってください。 | |
Q8 | 採択後、補助対象経費を精査した結果、事業費が増額してしまった場合、補助金額の増額は可能ですか。 | |
A8 | 採択通知に記載された内示額が補助金交付金額の上限になります。内示額を超える補助金交付申請はできません。 | |
Q9 | 補助事業による取得財産であること明示するために貼り付けるプレート等の費用は、補助対象経費に含めて良いでしょうか。 | |
A9 | プレート作成費及び貼付の費用については補助対象外となります。 | |
Q10 | 補助事業完了後3年間報告義務がある「事業報告書」を作成するにあたり、使用電力量を計測するためのメーターは補助対象に含めてよろしいでしょうか。 | |
A10 |
メーターにつきましては、補助対象外となります。 新設設備の個別の消費したエネルギーを測定するメーターが無い場合は、運転稼働実績等から消費エネルギーを推定して算出を行うことで可とします。 | |
Q11 | 施工業者への工事代金支払いを約束手形で行ってもよいでしょうか。 | |
A11 | 原則として口座振込みまたは現金払いでお願いします。 | |
Q12 | 交付決定前に既に業者発注している場合、補助対象となりますか。 | |
A12 | 補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、交付対象とはなりません。 | |
Q13 | 補助対象となる工事と一緒に、補助対象とならない工事(全額自己負担)も同時に発注することは可能でしょうか。 | |
A13 | 別々に発注することが望ましいですが、一緒に発注しても構いません。ただしその場合には、補助対象の工事と対象外の工事の費用が発注書・契約書・請求書等の中で明確に分かるようにしてください。 | |
Q14 | 他の補助金と併用は可能ですか。 | |
A14 |
同一設備に対しては、国からの他の補助金(国からの補助金を原資として交付する補助金を含む)を受ける場合は、補助対象外となります。重複申請は可能ですが、国からの他の補助金が採択された場合は、どちらかのみの受給となります。施設内の別の設備に対しては、併用は可能です。 地方公共団体等からの補助金との併用は可能です。 ただし、併用する場合には、当該地方公共団体等の補助金の制度が、国(当協会)からの補助金と併用できる仕組みになっている必要があります。 | |
Q15 | 補助金等適正化法の対象外である運営費交付金(国庫から支出)にて事業を実施した場合、補助対象となりますか。 | |
A15 | 文部科学省からの 「運営費交付金」は本事業の補助により実施する事業に対して交付されているものではないため、申請可能となります。 | |
Q16 | 消費税は補助対象となりますか。 | |
A16 |
消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税」という。)は、補助対象経費から除外して補助金額を算定してください。 ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、消費税を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 ①消費税法における納税義務者とならない補助事業者 ②免税事業者である補助事業者 ③消費税簡易課税制度を選択している(簡易課税事業者である)補助事業者 ④特別会計を設けて補助事業を行う地方公共団体(特定収入割合が5%を超える場合)及び消費税法別表第3に掲げる法人の補助事業者 ⑤地方公共団体の一般会計である補助事業者 | |
Q17 | 割賦販売契約で導入する部品は補助対象ですか。 | |
A17 | 割賦販売契約で導入する部品は補助対象外です。 | |
Q18 | 外部の専門家に省エネルギー効果の説明を求めた際に発生する費用は補助対象ですか。 | |
A18 | 温泉供給設備の高効率化改修を行う事業では、補助対象外です。温泉供給設備の高効率化改修を行うための計画策定を行う事業では、計画に盛り込む場合は補助対象となります。 | |
Q19 | 部品交換に伴う工事費は補助の対象ですか。また、洗浄や調整に係る費用は補助の対象ですか。 | |
A19 | 補助対象の部品交換に伴う工事費は補助対象です。また、部品・部材の交換や追加に伴って必要になる作業、洗浄や調整は補助対象になります。一方、部品・部材の交換や追加を伴わず、作業、洗浄や調整のみを行う場合は、補助対象外です。 | |
Q20 | 設備のオーバーホールは補助対象になりますか。 | |
A20 | オーバーホールは補助対象外です。 | |
Q21 | 国の補助金で導入した配湯設備のポンプに新しくインバーターを追加したいと計画しているのですが、補助対象となるのでしょうか。 | |
A21 | 補助対象となります。 | |
Q22 | 公募要領P7において、補助対象外となる設備でメーカーが定期的な更新を推奨している部品・部材の同等品との交換とありますが、具体的にどのような状況を示すのでしょうか。教えてください。 | |
A22 | メーカーが、マニュアルなどで定期的な更新を推奨している部品、部材を既設の部品と同等のものと交換することです。 | |
Q23 | エネルギー設備の設計、運用のシミュレーションツール(ソフトウエア、運転支援システム含む)を活用した省エネ運用改善支援は、補助対象ですか。 | |
A23 | 補助対象外です。 | |
Q24 | 既に故障しているインバーターを交換し、再調整する場合は補助対象となりますか。 | |
A24 | 公募要領に記載の通り、補助対象事業は「現在稼働中の設備の改修であること。」であるため、故障中の設備の改修は、補助対象外です。 | |
Q25 | インバーター制御システム、台数制御システムを導入する際の制御用のセンサー類は補助対象になりますか。 | |
A25 | インバーター制御システムなどに使用するセンサー類は、補助対象となる可能性があります。 | |
Q26 | 1つの事業において、設備の更新を計画し、別設備にて部品等の改修を含む場合は、補助対象ですか。 | |
A26 | 補助対象ですが、メニューが異なるため別々に申請いただく必要があります。 | |
Q27 | 取替の場合、取り外し費、廃棄物処理費は補助対象ですか。 | |
A27 | 既設撤去に係る費用は補助対象外です。 | |
Q28 | 報告のための計測装置(簡易計測装置を含む。)は補助対象になりますか。 | |
A28 | CO2削減に寄与しない設備は補助対象外です。 | |
Q29 | 設備の一部が故障しているが、応急運転を行い動いている機器は補助対象外でしょうか。 | |
A29 | 補助対象外です。 | |
Q30 | 「チューニング」のみでは交付対象にはならないのでしょうか。(部品交換を伴わない。) | |
A30 | 「チューニング」のみでは、補助対象外です。 | |
Q31 | ポンプの改修を検討しておりますが、既存機(約10年前に設置)と同じメーカーで同じ型式のものへの更新になります。その際に、メーカーが3年前に同機種のモーターをトップランナー仕様に変更しておりますが、定格の表記上で既存機と同じ数値になっています。この場合、対象になりますか。 | |
A31 |
公募要領に記載しているとおり、部品の交換については当該設備のエネルギー効率を、現状以上まで改善する事業が対象になります。従って、定格等が同じ場合でも補助対象となります。 この場合に、昨年度のエネルギー消費量などからエネルギー消費量がどの程度改善するかを算出ください。 | |
Q32 | 装置自身の入替を含むと補助金の対象になるのでしょうか。 例えば 制御盤が古く、本体を入替して、更にインバーターを追加したときなど。 | |
A32 | 交換によってエネルギー削減効果が得られれば対象になる可能性があります。 | |
Q33 | 配管を改修し、断熱効果が向上する場合は、補助対象となりますか。 | |
A33 | 断熱効果が向上するだけでは、補助対象とならず、例えば、利用施設においてボイラーで加温しており、断熱効果が向上することにより燃料使用量が削減されるなど、CO2削減に寄与する改修である必要があります。 | |
Q34 | 断熱効果が向上することにより、必要揚湯量が少なくなることで、揚湯に必要な電気・燃料が削減される場合は、補助対象となりますか。 | |
A34 | CO2削減に寄与する改修である場合、補助対象となり得ます。 | |
Q35 | 配管を改修する際に、既設管との接続に必要なバルブ等は補助対象となりますか。 | |
A35 | 必要な範囲で対象となります。 | |
Q36 | 貯湯槽や配湯ポンプなどを追加する場合は、補助対象となりますか。 | |
A36 | 既存設備の改修に対する補助なので、新しく設備自体を追加する場合は補助対象外となります。 | |
Q37 | 穿孔したケーシング管を修繕する場合、補修費用は補助対象となりますか。 | |
A37 | ケーシング管の交換や、二重ケーシングのためのケーシング管追加は補助対象となり得ますが、補修費用は補助対象外となります。 | |
Q38 | ケーシング管にスケールが詰まっており、浚渫する場合は、補助対象となりますか。 | |
A38 | 浚渫費用は、補助対象外です。 | |
Q39 | 揚湯ポンプをエアリフトポンプから水中ポンプに変える際に、温泉法上の許可等が必要となる場合、許可申請等にかかる費用は補助対象となりますか。 | |
A39 | 温泉法の許可申請等にかかる費用は補助対象外です。また、許可等の手続きが想定される場合、あらかじめ許可等の手続きを終わらせておくか、都道府県担当者とスケジュール等を相談した上で申請していただく必要があります。 | |
Q40 | 既存設備の改修が必要か自己分析する費用や評価検証を外注する際にかかる費用は補助対象となりますか。 | |
A40 | 補助対象外です。あらかじめ改修の必要性を検討した上で申請していただく必要があります。改修の必要性の検証に当たっては、必要に応じて「温泉供給設備の高効率化改修促進の手引き」をご参照ください。 | |
Q41 | 温泉熱を利用した熱交換器やヒートポンプ等の設備導入にかかる費用は補助対象となりますか。 | |
A41 | 補助対象外です。ただし、他の補助金で補助対象となることがありますので、環境省温泉地保護利用推進室までお問い合わせください。 | |
Q42 | 配管等の工事の際に一時的に配湯を迂回するための配管等の設置費用は補助対象となりますか。 | |
A42 | 必要最小限の範囲で対象となり得ます。 | |
Q43 | 温泉供給設備の制御に新しくAIを用いたシステムを開発して導入する場合、補助対象となりますか。 | |
A43 | 本補助金は新規開発を対象とした補助金ではありません。実績がありCO2の削減効果が計算できることが条件ですので、補助対象になりません。 | |
Q44 | 熱回収装置は補助対象となりますか。(追加) | |
A44 | 補助対象外です。 | |
Q45 | ケーシング管の追加とあるが井戸口径が小さく、井戸口径を大きくするためのさく井工事も対象となるのか。(追加) | |
A45 | 井戸口径を大きくするためのさく井工事は補助対象外です。 | |
Q46 | 埋設してある配湯管を交換する場合の掘削や舗装等の土木工事は補助対象となるか。(追加) | |
A46 | 掘削・配湯管設置・原状回復レベルの舗装は補助対象となりますが、既設配管の取り外し・撤去・廃棄費は補助対象外です。 | |
Q47 | 新たな源泉から温泉を引き込むための断熱配管、高効率ポンプの導入は補助対象となりますか。(追加) | |
A47 | 温泉供給設備事業では、既設の設備に対して部品・部材を交換または付加することが要件となっています。従いまして、新たな源泉に新規に導入する設備は補助対象外です。 | |
Q48 |
① 設備の設計、測量や監理をコンサルに対してお願いをしたいが、これは工事費内として補助対象となるか。 ② コンサルについても合い見積もりをとらなければならないか。 温泉の場合はコンサルは少なく継続的に指導を受けている場合が多い (追加) | |
A48 |
① 補助対象となります ② 原則、相見積もりが必要です。但し、一般の競争に付することが困難は場合または不適当である場合は、交付申請の際に随意契約となる理由書を提出し、協会の承認を得る必要があります。 |
Q1 | 設備の改修後、第三者による効果検証は必要ですか。 | |
---|---|---|
A1 | 本制度では第三者による結果検証は必ずしも求めるものではありません。 | |
Q2 | 光熱費・CO2削減効果の算出にあたり、エネルギー消費効率の現状値は、実測する必要がありますか。また、一般的な経年変化による効率低下の値を使用しても構いませんか。 | |
A2 | 実測値が望ましいですが、実測が難しい場合、推定値を使用して構いません。ただし、当該設備メーカーや当該設備のメンテナンスを行っている事業者、部品・部材メーカーや省エネルギー診断実施事業者等外部の専門家による省エネルギー効果の説明が必要になります。 | |
Q3 | 応募の条件として、CO2削減の目標値はありますか。 | |
A3 | CO2削減量の目標値は設定しておりません。しかし、公募要領に記載の通り、CO2排出量を、部品・部材の交換の場合は現状以下に、部品・部材の追加の場合も現状以下にすることが求められております。 | |
Q4 | CO2排出量削減量の具体的な計測方法・手法、算定方法および決まった係数は規定されていますか。 | |
A4 | 計測方法、算定方法は規定していませんが、必要に応じて「温泉供給設備の高効率化改修促進の手引き」をご参照ください。排出係数等は様式1別紙1別添対策個票に記載してあります。 | |
Q5 | 事業完了後の事業報告において、申請時の削減量は必達ですか。 | |
A5 | 目標値は必達ではありませんが、目標値に達しない理由を報告していただきます。また、交付規程第14条の記載により、交付決定の取り消しや、補助金の一部返還を求める場合があります。 | |
Q6 | 申請時に、事業報告時の運転時間が増加することがわかっている場合は、申請時に運転時間が増加することを考慮したCO2排出量を試算するべきでしょうか。 | |
A6 | 申請時(部品・部材追加または交換前)の運転時間を用いて試算してください。運転時間が増加する場合は、事業報告時に実際の運転時間を用いて計算し、増加した理由を明記してください。 | |
Q7 | CO2排出削減量について制約あるいは下限値などはありますか。 | |
A7 |
本補助事業では、原則としてCO2排出削減量についての制約や下限値はありません。 しかし、CO2排出削減量が少ない事業(目安として10CO2トン/年未満)は、選定時に他の事業と比べて劣後される場合があります。 | |
Q8 | 事業実施後3年間事業報告が必要となっておりますが、何を提出すればいいのでしょうか。 | |
A8 |
1.交付規程 様式第16事業報告書を提出ください。記載内容は、 (1) CO2排出削減量(実績) ・計画値 ** t-CO2/年 ・実績値 ** t-CO2/年 算定方法及び算定根拠を併せて記載ください。なお、算定根拠方法及び、当該年度の電力量等、算定根拠として使用した具体的資料を別途添付してください。
(2) 実績報告書におけるCO2排出削減量に達しなかった場合の原因
2.CO2削減効果の算定根拠資料(算定方法及び様式の規定はありませんが、必要に応じて「温泉供給設備の高効率化改修促進の手引き」をご参照ください)。
| |
Q9 | 稼働増などによりCO2削減目標値を達成できなかった場合には、どのような報告が必要でしょうか。 | |
A9 | 事業報告の際、CO2削減量の目標値に達しなかった場合は、原因等を具体的にお示しいただくことになります。また、今後の対策(案)を提示いただくこともあります。 | |
Q10 | 事業報告書において、実績報告書に記載したCO2削減量の達成率が低かった場合、ペナルティはありますか。 | |
A10 | CO2の削減等当初の目的と大きく乖離している場合は、補助金の返還をしていただく可能性があります。 | |
Q11 | エネルギー単価は決められている値でしょうか。 | |
A11 | 事業ごとに購入している価格を記載ください。 | |
Q12 | エネルギー消費量削減見込み量の計算は工事会社による試算でも良いですか。 | |
A12 | エネルギー消費量削減見込み量については、当該設備メーカーや当該設備のメンテナンスを行っている事業者、部品・部材メーカーや省エネルギー診断実施事業者等外部の専門家に試算を依頼してください。従って、外部の専門家として工事会社が適切であれば問題ありません。 | |
Q13 | CO2削減効果の計画策定事業についても事業報告書の提出は必要ですか。 | |
A13 | 不要です。 |
Q1 | 部品の法定耐用年数は装置の法定耐用年数になるのですか。 | |
---|---|---|
A1 | 部品の法定耐用年数は、部品そのものに法定耐用年数が設けられている場合は、その耐用年数になります。部品に法定耐用年数が設けられていない場合は、設備の耐用年数が適用されます。詳しくは、国税庁あるいは税務署にご確認ください。 | |
Q2 | リースにて応募する場合、リースの契約年数と法定耐用年数は同じでなければならないのですか。 | |
A2 | リース契約年数が法定耐用年数より短くとも、再リース契約などにより法定耐用年数の期間使い続ければ、構いません。 |
Q1 | 採択者説明会には代行者の出席は可能ですか。 | |
---|---|---|
A1 | 可能です。 | |
Q2 | 交付申請時の見積りの積算根拠について、①材料単価は、建設物価、積算資料等を参考の上算出してくださいとありますが、弊社の製品は汎用品ではないため、根拠となる資料がありません。見積りには製作原価から利益を乗せての金額提示となっておりますが、その場合はどうすれば良いでしょうか。 | |
A2 | 交付申請時に添付する見積書の材料単価については、建設物価、積算資料等を参考の上算出し、その根拠となる資料を添付していただきますが、メーカー製品等根拠となる資料が無い場合は、定価(メーカー標準価格)等を根拠として備考欄に記載、またはメーカー見積書を添付いただき見積価格が適正な値であることが分かるようにしてください。 (施工業者が補助事業者に提出する見積書において、施工業者の自社製品がある場合は見積書の価格が見積書となります。) |
Q1 | 応募申請は不要とのことですが、公募開始後はどうすれば良いのですか。 | |
---|---|---|
A1 | 公募開始後、応募申請書ではなく、すぐに交付申請書(様式第1)を提出頂きます。 | |
Q2 | 申請者(代表事業者)は誰になりますか | |
A2 | 照明設備の所有者としてください。 | |
Q3 | 交付申請書はいつまでに提出すればよいですか。 | |
A3 | 公募開始以降、随時受付を行います。締め切りは2020年1月31日になりますが、2020年2月29日までに事業が終了することが条件となります。 尚、申請状況によっては受付を早期に締め切る場合もありますので、協会ホームページで確認してください。 |
|
Q4 | 採択時期はいつですか。 | |
A4 | 提出頂いた交付申請を順次協会で審査し、合格したものを逐次採択とします。なお、合格したものについてはメールと郵送で交付決定通知を送付いたします。 | |
Q5 | 交付決定通知の発行時期はいつですか。 | |
A5 | 交付申請の受付後、速やかに審査をおこない合格したものから順次交付決定通知を発行します。なお、交付決定通知の発行時期の目安は、交付申請の受付後30日です。 | |
Q6 | 補助事業の交付決定はどのように行われますか。 | |
A6 | 審査基準に従い、協会で審査をおこない交付決定を行います。公募要領に審査基準が記載されておりますのでご確認ください。 | |
Q7 | 届出や登録等に関して、満たすべき条件はありますか。 | |
A7 | 下記の3つの条件がすべて満たされていることが必要です。
|
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Q8 | 地方公共団体や地方公営企業は応募できますか。 | |
A8 | できません。 | |
Q9 | 医療法人や社会福祉法人も応募できますか。 | |
A9 | できます。 | |
Q10 | 旅館・ホテルにて、客室照明をLEDに取り換えるにあたって、補助金の応募は可能でしょうか。 | |
A10 | 取り換える照明器具が対象事業の要件を満たしていれば、応募することができます。 | |
Q11 | 個人事業主は応募できますか。 | |
A11 | できます。 | |
Q12 | グループ企業が別々に申請することは可能でしょうか。 | |
A12 | 可能です。 | |
Q13 | 同一企業が複数の事業所を持っている場合、まとめて申請することができますか。 | |
A13 | まとめて申請することもできますが、詳細は公募要領の「4.交付申請方法等」を確認してください。 | |
Q14 | 同一企業の複数回の申請は可能でしょうか。 | |
A14 | 可能です。 | |
Q15 | 契約相手先の選定について、「競争原理が働くような手続きによって相手先を決定すること」とありますが、具体的にどういうことですか。 | |
A15 | 競争入札、もしくは、二者以上による見積り合わせを行ってください。 | |
Q16 | 契約相手先の選定について、「競争原理が働くような手続きによって相手先を決定すること」が必要なことは認識していますが、諸事情により随意契約とする必要があります。所定の手続きを踏めば随意契約も可能でしょうか。 | |
A16 | 一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は随意契約とすることができますが、事前に選定理由書を提出し、協会の承認を得る必要があります。 | |
Q17 | 交換事業において、交付決定前に、LEDメーカーを決定しても問題無いですか。 | |
A17 | 交付決定前にLEDメーカーを決定しても問題ありません。なお、LED照明器具の購入にかかる契約(発注)日は、交付決定日以降である必要があります。 | |
Q18 | これから既存照明器具の調査をして、PCBが確認された場合、来年度の申請は可能でしょうか。 | |
A18 | 本事業は今年度で終了しますので、今年度中に申請を行ってください。 | |
Q19 | 調査事業及び交換事業と調査交換事業との違いはなんですか。 | |
A19 | 調査交換事業は1回の交付申請で、調査と交換を併せて行う事業です。 | |
Q20 | マンションの管理組合、商店街の組合は応募できますか。 | |
A20 | できます。 | |
Q21 | PCB含有安定器付き蛍光灯器具をこれに変わるLED照明器具に平成30年12月22日~平成31年4月6日までに交換工事を完了しました。 また、「PCB廃棄物保管開始届」を行政に届け、「搬入荷姿登録申込」を中間貯蔵・環境安全事業所へ申込、「安定器等・汚染物搬入荷姿登録確認書」を受領しています。 このような状況で補助金を申請することは可能ですか。 |
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A21 | 交付決定日より前に調査・交換を実施した場合、補助の対象になりません。 事前に交付申請書を提出し、審査を受けて交付決定通知を受領後(交付決定日以降)契約・調査・交換を進めることができます。 |
Q1 | 申請書一式はどのように提出すれば良いでしょうか。 | |
---|---|---|
A1 | 郵送(簡易書留、特定記録など配達の記録がわかるもの)で提出してください。 | |
Q2 | 交付申請書としてどのような資料が必要ですか。また、交付申請までに、特に準備すべき資料はありますか。 | |
A2 | 協会ホームページに掲載する公募要領や公募説明会資料で確認してください。 | |
Q3 | 各事業対象地域で定められている処分期間までにJESCOへの処分委託を行うことが対象事業の要件にあるが、エビデンスとして何か書類の提出は必要ですか。 | |
A3 | 交付申請の段階では、実施計画書の「JESCOとの調整」及び「PCB廃棄物の早期処理の確実性」への記載や、PCB廃棄物の処分委託完了までの工程表の提出が必要です。また、本補助事業完了後にJESCOへの処分委託を行った際には、毎年提出していただく事業報告書にJESCOとの契約書の写しを添付してください。 | |
Q4 | 様式第1別紙2経費内訳について、<購入予定の主な財産の内訳>には、何を記入するのでしょうか。 | |
A4 | ・記入は不要です(調査事業) ・今回の事業において取得し、資産登録する灯具等で、一品、一組又は一式の価格(材料費に労務費、一般管理費、現場管理費等を加えた合計金額)が50万円以上のものがあれば、その内訳を記載してください。(交換事業・調査交換事業) |
|
Q5 | 様式第1別紙2経費内訳について、補助対象経費に消費税を含めますか。 | |
A5 | 消費税は含めません。 | |
Q6 | 様式第1別紙2経費内訳には、補助対象外経費も含め、見積書の内容全てを記載すれば良いのでしょうか。 | |
A6 | 補助対象経費のみ記載してください。見積書、または計算書において、その金額の根拠を明示してください。 | |
Q7 | 様式第1別紙2経費内訳は、どの程度の内容を求められるのでしょうか。「調査費」、「工事費」一行の記載でも問題無いですか。 | |
A7 | 見積書、または計算書の内容に沿って記載してください。補助対象経費を説明する重要な書類になりますので、一行のみではなく、少なくとも交付規程の別表第2に記載の区分・費目・細分に分けて記載してください。 また、経費内訳の項目と見積書該当項目の紐付をする番号等を経費内訳の資料欄に記載していただきます。 |
|
Q8 | 様式第1別紙2経費内訳で調査事業の場合、調査に必要な足場の設置・解体に係る費用や高所作業車に係る費用はどのように記入すればよいですか | |
A8 | 足場の工事費や高所作業車の費用については、照明の調査に係る人件費とは分けて記入してください。(調査事業・調査交換事業) | |
Q9 | 見積書は原本が必要ですか。 | |
A9 | コピーを提出してください。原本はお手元にて保管してください。 | |
Q10 | 見積書について、交付申請時に詳細な見積の取得が難しい場合、概算の積算書でも申請することができますか。 | |
A10 | 交付申請時に見積書を添付してください。なお、交付申請時は、相見積書の添付は不要です。 | |
Q11 | 見積書について、既存器具の廃棄処分費や保管費はどのように記載すれば良いですか。 | |
A11 | 廃棄処分費や保管費は補助対象外費用として記載してください。補助対象と補助対象外が区分されていることが必要です。 | |
Q12 | 交付申請時に照明器具の配置図は必要ないですか。 | |
A12 | 交付申請時には、配置図を添付してください。 | |
Q13 | 調査交換事業を申請する場合、交換に要する費用は調査結果を待たないと確定しませんが、この場合でも、交換に係る見積書の添付は必要ですか。 | |
A13 | 調査交換事業の場合は、調査を行う照明を全て交換する場合の見積書を取得してください。なお、調査後に個数が変更となった場合はすみやかに様式第5計画変更承認申請を提出してください。 | |
Q14 | 調査交換事業で、調査結果により、交付申請時に添付した見積書の変更が必要となった場合はどうすればよいですか。また、様式第2変更交付申請書の提出は必要ですか。 | |
A14 | 完了実績報告書提出時に変更となった見積書を添付してください。また、補助金所要額が変更となる場合は、経費所要額精算調書に変更後の所要額を記入ください。尚、交付決定時の補助金の額を超えることはできませんので、注意してください。 また、様式第2変更交付申請書の提出は不要です。 |
|
Q15 | 調査交換事業で、PCB使用の照明器具の台数が調査前の予定台数と調査後の台数に相違があった場合、どうすればよいですか。 | |
A15 | 調査前の予定台数と調査後の台数に相違があった場合は、すみやかに様式第5計画変更承認申請を提出してください。 | |
Q16 | 補助金の申請者が同一で住所が異なる複数の事業実施場所がある場合は、申請を分ける必要がありますか。 | |
A16 | 1施設単位で申請してください。但し、継続的かつ反復的に一定の事業活動を行っている区画(同一または隣接・近隣区画)にある施設であれば、複数施設をまとめて申請することも可能です。 | |
Q17 | 補助金の代理申請は可能ですか。 | |
A17 | 代表事業者から委任を受けた第三者による代理は可能です。 | |
Q18 | 個人事業主が応募する場合、企業パンフレット、定款、財務諸表がありませんが、申請に際してどのような書類を提出すればよいですか。(改訂) | |
A18 | 申請に際しては下記に従い書類を準備してください。 ・定款:印鑑証明書の原本及び個人番号の記載がない住民票の原本(いずれも発行後3か月以内のもの) ・財務諸表:税務代理権限証書の写し、又は税理士・会計士等により申告内容が事実と相違ないことの証明、又は税務署の受取り受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写し |
|
Q19 | 実績報告書提出までに、「PCB特別措置法に基づく都道府県市への届出を完了すること」とありますが、間に合わない場合はどうすればよいですか。 | |
A19 | 実績報告書提出までに間に合わない場合は、実績事業工程表に届出の予定を記入してください(予定は遅くとも事業報告書提出以前とすること)。 また、2021年4月提出の事業報告書に届出書のコピーを添付してください。 |
|
Q20 | GAJ事業番号は、何処で取得するのですか。 | |
A20 | GAJ事業番号は、当協会で採番して交付決定通知と共に連絡いたします。従って交付申請時にGAJ事業番号を記入する必要は御座いません。 | |
Q21 | 自社で作業を行う場合、見積書がなくても良いでしょうか。(追加) | |
A21 | LED照明器具等の購入品は見積が必要です。(発注時には2社以上の相見積が必要です。)また、自社でまかなう労務費等を請求する場合は、利益を含まない原価であることの根拠資料を見積書の代わりに提出してください。 |
Q1 | 補助金は、いつ受け取ることができますか。 | |
---|---|---|
A1 | まず、工事完了後30日以内又は2020年3月10日のいずれか早い方までに完了実績報告書を提出頂きます。続いて、協会における審査・補助金の額の確定を受け、それに基づいて作成した精算払請求書を提出頂いた後、支払われます。 | |
Q2 | 調査事業の調査対象範囲に制約はありますか。 | |
A2 | 公募要領に示す要件を満たす建物の現在使用中でPCB含有の可能性がある照明器具が調査対象の範囲となります。 | |
Q3 | 調査事業において、調査の結果PCB使用の照明器具が発見されなかった場合は、補助されないのですか。 | |
A3 | 調査の結果、PCB使用の照明器具が発見されなかった場合でも、調査費は補助対象となります。 | |
Q4 | 調査事業において、調査の結果PCB使用の照明器具が発見された場合は、どうすればよいですか。 | |
A4 | 都道府県市に対してPCB特措法に係る届出を行い、JESCOへの予備登録を速やかに行って下さい。またその後、速やかにJESCOへの処分委託を実施してください。 | |
Q5 | 調査事業において、調査に必要な足場の設置・撤去や高所作業車での作業に係る費用は補助対象となりますか。 | |
A5 | 補助対象に含まれます。 | |
Q6 | 本調査事業に併せて、PCB使用器具の有無に係る調査以外の調査を実施することは可能ですか。 | |
A6 | 可能ですが、本調査事業以外の調査に係る費用は補助対象外となります。 | |
Q7 | 交換される古い照明器具そのものに条件はありますか。 | |
A7 | 照明器具に付属している安定器にPCBが含まれていることが条件です。調査事業等により銘板情報を確認するか、メーカーに問い合わせるなどにより、PCBが含まれることを確認してください。 | |
Q8 | 安定器の銘板の劣化等により情報が確認できず、メーカーに問い合わせてもわからない場合はどうすればいいですか。 | |
A8 | 銘板が見えないことを確認できる写真と製造年や力率計算の結果の資料を添付するようにしてください。 | |
Q9 | 取り外し済みで保管している照明器具は補助対象になりますか。 | |
A9 | 取り外し済みで保管している照明器具は補助対象にはなりません。 | |
Q10 | 新たに設置する照明器具の条件はありますか。 | |
A10 | 交換する照明器具がLED器具であること(但し、ランプのみの交換は対象外)。 また、導入するLED照明器具がグリーン購入法に係る基本方針に示されているLED照明器具の判断の基準等を満たしていること。(但し、防爆照明器具はこの限りではない。)低圧ナトリウム等器具(トンネル用等)をLED照明器具に交換する場合グリーン購入法に係る基本方針別記21.に示されている道路照明(LED道路照明)と同程度の基準を満たしていること。 交換前の照明器具の種類からLED照明器具に交換する場合の条件は、公募要領のP6~7を参照下さい。 |
|
Q11 | 水銀灯など、安定器が別置の照明器具を交換する場合、ランプのみの交換という認識で補助の対象から外れるのでしょうか。 | |
A11 | 別置きの電源ユニットを持ち、ランプと共に交換する照明器具は、補助対象となります。 | |
Q12 | リース物件も対象となるのでしょうか。 | |
A12 | 購入のみが対象で、リースは対象にはなりません。 | |
Q13 | 特定の機種について、補助対象とできるかどうか相談したい。 | |
A13 | 照明器具メーカー等に問合せて対象事業の要件に適合していることを確認したLED照明器具を、補助対象として申請してください。 | |
Q14 | PCB使用照明器具を含めば、設置されている全照明器具が補助対象となりますか。 | |
A14 | PCB使用照明器具の取替えのみが対象であり、それ以外の照明器具は補助対象にはなりません。 | |
Q15 | 交換は、既存照明器具照度を変更しても対象になりますか。 | |
A15 | 取り換える照明器具が対象事業の要件を満たしていれば、特に照度の変更は問いません。但し、照度を上げる等の為にLED照明器具の台数を追加する場合は、追加分は補助対象外となります。 | |
Q16 | 本事業による取得財産であること明示するために貼り付けるプレート等の費用は、補助対象経費に含めても問題無いですか。 | |
A16 | プレート等作成費及び貼付の費用については補助対象とはなりません。 | |
Q17 | 既設灯具の処分費や社内保管場所への運搬費は補助対象経費に含まれますか。 | |
A17 | 補助対象経費には含まれません。 | |
Q18 | 安定器を照明器具から取り外す作業は、補助対象経費に含めることができますか。 | |
A18 | 交換工事と一連の作業で安定器の取り外しを行う場合は、工事費として補助対象経費に含めることができます。 | |
Q19 | PCB廃棄物の運搬費用や処理費用は補助対象経費に含まれますか。 | |
A19 | 補助対象経費には含まれません。 | |
Q20 | LED灯具代を補助対象経費とすることはできますか。 | |
A20 | PCB使用照明器具の取替え用のLED灯具代は補助対象経費となります。 | |
Q21 | PCB使用照明器具の正確な台数を把握するための調査費は、補助対象経費に含めることができますか。 | |
A21 | 調査事業または、調査交換事業として申請すれば、交換に必要な調査費は補助対象経費となります。なお、交換事業の場合は、調査費は補助対象外です。 | |
Q22 | 交換する照明器具の照度の関係で、交換前後で個数が異なるケースが考えられますが、この場合の取り扱いはどのようになるでしょうか。 | |
A22 | あくまで既設のPCB使用照明器具の代替として設置する照明器具数で申請してください。 | |
Q23 | PCBを含まない照明器具も併せて工事をする場合、PCBを含む照明器具の更新工事と含まない照明器具の更新工事の見積を区別したうえで工事を進めるということでしょうか。 | |
A23 | 補助対象のPCB含有の照明器具交換に関する経費と補助対象外のPCB不含の照明器具交換に関する経費を明確に区分した見積を基に交換作業を進めてください。 | |
Q24 | 交換事業において建物に附属しない照明は、補助対象となりますか。 | |
A24 | 補助対象となります。なお、調査事業は建物に附属する照明設備のみが補助対象となります。 | |
Q25 | 調査交換事業で、調査の結果PCB使用の照明器具が発見されなかった場合は、補助対象となりますか。 | |
A25 | 調査費用のみ補助対象となります。交換費用に関しては、すみやかに様式第5計画変更承認申請を提出していただきます。 | |
Q26 | 既設の照明を交換する際、設置場所の変更は可能でしょうか。 | |
A26 | 同一建屋内であれば設置場所の変更は可能ですが、交換に伴う設備費と労務費のみが補助対象になり、設置場所の変更に伴う工事費(追加の配線材料費・労務費、既設の穴埋め補修費、変更場所の穴あけ費等)は補助対象外になります。 | |
Q27 | 交換事業または調査交換事業で交換した既設照明器具の安定器について、JESCOで実際に処分を行った際にPCBの使用が確認されなかった安定器があった場合は、どうすればよいですか。また、補助金の返納等がありますか。 | |
A27 | 事業報告書にて報告してください。なお、補助金の一部返納が発生する場合がありますので、PCBの使用については事前に十分な調査、確認を行ってください。 | |
Q28 | LED照明器具への経年劣化した既存の配線や配線器具などの交換やLED照明器具の取付金具は補助対象になりますか。(追加) | |
A28 | 経年劣化した既存の配線や配線器具などの交換は補助対象外になります。LED照明器具の取付金具は補助対象になります。 |
Q1 | 電気使用量の把握について、現行の契約がビル全体の契約であり、照明のみのメーターがないため正確に把握できません。一灯あたりの電力(W)はわかりますが、どのように試算すれば良いですか。 | |
---|---|---|
A1 | 一灯あたりの消費電力と点灯時間から電気使用量を算出してください。 | |
Q2 | エネルギー削減量に関する記載が無いようですが、削減量に関する応募規定はないのでしょうか。 | |
A2 | 削減量に関する応募規定はありません。但し、本事業の目的であるエネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。 |
Q1 | 交換するLED照明器具の法定耐用年数は何年ですか。 | |
---|---|---|
A1 | 建物附属の照明器具の耐用年数は15年です。他の照明器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に従ってください。 | |
Q2 | 補助対象設備の財産管理に関して、照明器具の法定耐用年数として15年を記載する必要がありますか。 | |
A2 | 建物付属の照明器具は、15年と記載ください。その他の照明器具は減価償却資産の耐用年数に関する政令に従ってください。 |
Q1 | 申請内容等について、事前の相談は可能ですか。 | |
---|---|---|
A1 | 審査を公平に行うため、個別での相談は受け付けておりません。 | |
Q2 | 問い合わせはメールでとのことですが、複雑な内容のため電話で問い合わせをしたい。 | |
A2 | 原則はメールでの問い合わせですが、メールのみで説明できない場合やメールをご使用いただけない場合等は、電話でのお問い合わせも対応致します。 電話でのお問い合わせ先:03-6261-4381 |
|
Q3 | PCB含有の確認はどうすればいいのですか。 | |
A3 | 照明器具のメーカー・型式・製造年等を確認して、メーカーにPCB含有の判別を問い合わせてください。 一般社団法人 日本照明工業会の次のウェブサイトに参考になる詳しい情報が掲載されているのでご確認ください URL: https://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm |